障害者への虐待に気づいたら、ご相談ください
更新日:2023年3月3日
知っていますか?虐待防止法
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」では、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者への支援などを定め、障害者の権利や利益を守ることを目的として、平成24年10月1日に施行されました。
障害者への虐待は、障害者の権利や尊厳を害するものであり、障害者の自立や社会参加を妨げるものです。障害者への虐待は、家族からのほか、障害者が利用する施設や勤め先からなど様々であり、私たちにとっても身近に起こりうる問題です。もし、「虐待かも?」と気になったとき、どんな行動をとればよいのか、知っておくことが大切です。
対象となる障害者とは
障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人を対象としています。障害者手帳を取得しているかどうかは関係ありません。
障害者虐待の3つの種類
養護者による虐待
障害者の生活のお世話や金銭の管理をしている家族や親族、同居する人による虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待
障害者を雇用している事業主や、職場の上司・同僚による虐待
障害者虐待の例
種類 | たとえば、こんなことが虐待にあたります | こんなサインが出ているかもしれません |
---|---|---|
身体的虐待 | 殴る・蹴る・しばる・熱湯をかける・無理に食べさせる・必要性や同意なく閉じ込める など |
身体に傷やあざがよくある・急におびえたり怖がったりする・施設や職場に行きたがらない など |
心理的虐待 | 怒る・ののしる・無視する・仲間はずれにする・過剰にこども扱いする など | おびえたり泣いたりパニックになる・眠れなくなる・攻撃的な態度や自傷行為・無気力、あきらめ、投げやりな態度 など |
性的虐待 | わいせつなことをしたり、させたり、見せたりする など |
人目を避けたがる、部屋に閉じこもる、周囲の人の体を触るようになる、急におびえたり怖がったりする など |
放棄・放任 |
食事や水分を十分に与えない・世話をしない・適切な医療やサービスを受けさせない など |
異臭・髪や身体、爪の汚れ・いつも汚れた服を着ている・いつもおなかをすかせ栄養状態が悪い・ゴミ屋敷状態 など |
経済的虐待 | 本人の年金や賃金を渡さない・本人の同意なしに財産や預貯金を使う、処分する など |
お金を使っている様子がない・日常生活に必要なお金を渡されていない・サービス利用料や医療費が支払われない など |
虐待を見たり聞いたりしたら、まずご相談ください
虐待を見聞きしたら、受けたら、疑いの段階でもご相談ください。虐待者(加害者)の中には、傷つけようと思っていなくても、何かに困っていて結果的に虐待といわれる状況になってしまう人もいます。身近な皆さんからの通報やご相談が、障害者とともに、養護者への支援にもつながります。
通報や相談をした方を特定する情報は守られます。また、匿名による通報も可能です。
命の危険があるなど、一刻を争う場合は「110番」
富岡市障害者虐待防止センター(市役所福祉課内)
電話番号:0274-62-1511(内線1137)
ファクス:0274-62-0357
メールアドレス:hukusi@city.tomioka.lg.jp
群馬県障害者権利擁護センター(雇用主や上司、同僚からの虐待の場合)
電話番号:027-289-3127
ファクス:027-212-7260
関連ホームページ
パンフレット・リーフレット
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