【交付】身体障害者手帳
更新日:2017年6月26日
各種福祉制度やサービスを利用するには、この手帳が必要になります。
障害程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永存する障害がある方
(手続きに必要なもの)
- 手帳交付申請書
- マイナンバー関係書類(100KB)(PDF文書)
- 県の指定した医師(指定医)による診断書
注:指定様式の診断書用紙は福祉課でお渡ししています。
障害の部位によって様式が異なりますので、申請する障害を主治医に確認してください。 - 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印かん
身体障害者手帳の再交付
1.手帳を汚損・紛失した場合
- 手帳再交付申請書 注:個人番号欄にマイナンバーをご記入ください。
- 交付を受けている身体障害者手帳
(紛失・盗難などにより手帳がない場合には 事実申立書) - 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印かん
2.障害の程度に変更があった場合
- 手帳再交付申請書 注:個人番号欄にマイナンバーをご記入ください。
- 県の指定した医師(指定医)による診断書
注:指定様式の診断書用紙は福祉課でお渡ししています。
障害の部位によって様式が異なりますので、申請する障害を主治医に確認してください。 - 交付を受けている身体障害者手帳
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印かん
身体障害者手帳の返還
障害を有しなくなったときや死亡したときなどで、手帳が必要でなくなった場合には、手帳を返還してください。
- 交付を受けている身体障害者手帳
- 印かん
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294