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トップページ > くらし > 福祉・介護 > 障害福祉 >【交付】療育手帳

【交付】療育手帳

更新日:2017年8月17日

各種福祉制度やサービスを利用するには、この手帳が必要になります。
障害程度によってA1(重)からB2(軽)まで5つに区分されます。

対象者

児童相談所または心身障害者福祉センターにおいて、知的障害と判定された人

療育手帳の交付

手続きに必要なもの

注:手帳の申請の前に障害程度の判定が必要になります。
  18歳以上の人は、市役所福祉課へ、18歳未満の人は、西部児童相談所へご相談ください。
  (西部児童相談所(外部リンク) 電話番号 027-322-2498)

療育手帳の記載事項変更

手続きに必要なもの

  • 療育手帳記載事項変更届(報告)書
     注:個人番号欄にマイナンバーをご記入ください。
  • 交付を受けている療育手帳
  • 【写真の変更の場合】 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
     注:届出書に写真を貼付しないでください。

療育手帳の再交付(汚損・紛失など)

手続きに必要なもの

  • 療育手帳再交付申請書
     注:個人番号欄にマイナンバーをご記入ください。
  • 交付を受けている療育手帳(紛失・盗難などにより手帳がない場合には 事実申立書)
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印かん

療育手帳の返還

手続きに必要なもの

  • 療育手帳返還届
     注:個人番号欄に本人のマイナンバーをご記入ください。
  • 交付を受けている療育手帳

このページのお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294

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