【交付】療育手帳
更新日:2017年8月17日
各種福祉制度やサービスを利用するには、この手帳が必要になります。
障害程度によってA1(重)からB2(軽)まで5つに区分されます。
対象者
児童相談所または心身障害者福祉センターにおいて、知的障害と判定された人
療育手帳の交付
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- マイナンバー関係書類(100KB)(PDF文書)
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
注:申請書に写真を貼付しないでください。 - 印かん
注:手帳の申請の前に障害程度の判定が必要になります。
18歳以上の人は、市役所福祉課へ、18歳未満の人は、西部児童相談所へご相談ください。
(西部児童相談所(外部リンク) 電話番号 027-322-2498)
療育手帳の記載事項変更
手続きに必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届(報告)書
注:個人番号欄にマイナンバーをご記入ください。 - 交付を受けている療育手帳
- 【写真の変更の場合】 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
注:届出書に写真を貼付しないでください。
療育手帳の再交付(汚損・紛失など)
手続きに必要なもの
- 療育手帳再交付申請書
注:個人番号欄にマイナンバーをご記入ください。 - 交付を受けている療育手帳(紛失・盗難などにより手帳がない場合には 事実申立書)
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印かん
療育手帳の返還
手続きに必要なもの
- 療育手帳返還届
注:個人番号欄に本人のマイナンバーをご記入ください。 - 交付を受けている療育手帳
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294