本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > くらし > 福祉・介護 > 障害福祉 >自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2021年7月1日

対象者

精神疾患の治療のため、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している方。
てんかん、高次脳機能障害の方などは、精神科以外での通院も対象になります。

注:対象となるかについては、まずは主治医にご相談ください。

対象となる医療費

通院により精神疾患の治療等を受けた場合の医療費や処方された薬、精神科訪問看護のみが対象になります。
(入院にかかる医療費は対象になりません。)
処方された薬のうち、風邪薬や高血圧の薬など、直接精神疾患を治療するもの以外の薬は対象になりません。

自己負担額

原則1割負担です。
本人および家族の収入・所得、疾病等により、月当たりの負担額に上限が設定されます。

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 指定の診断書
    注:診断書は、治療方針の変更がなければ、2年に1度の提出となります。
  3. 同意書(課税状況等確認表)
  4. 健康保険証のコピー (本人の保険証のみで可)
    注:富岡市以外の国保(医師国保・税理士国保等)の場合は加入者全員の保険証をお持ちください。  
  5. 交付されている自立支援医療受給者証(再認定や変更のとき)
  6. マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
    注:申請者が国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合、申請者本人及び同一保険加入者のマイナンバーの確認が必要です。その他の健康保険の場合、申請者本人及び被保険者本人のマイナンバーの確認が必要です。代理の方が申請する場合には、確認する対象が異なる場合があります。添付のPDFファイルをご確認ください。
    マイナンバー確認対象者(100KB)(PDF文書)
  7. 同意書(17.5KB)(Word文書)(マイナンバーを確認できる書類がない場合)

注:申請書及び同意書は、福祉課にあります。その他、必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

郵送申請の場合

  • 返信用封筒(控えが必要な方は切手貼付済みの封筒を同封してください)

注:1から3の様式は、群馬県ホームページからダウンロードしてください。

有効期限

おおむね1年です。
有効期限後も引き続いて支給を受けたい場合には、再認定の申請手続きが必要です。
手続きは有効期限の3カ月前から行うことができます。

次の場合は手続きが必要なため、お問い合わせください

  • 住所、氏名、保険証、医療機関などの受給者証の記載事項に変更があるとき
    注:市外に転出される場合は、新住所地の市区町村に届出が必要です。
  • 受給者証の紛失等で再交付を希望するとき
  • 精神科等の通院医療が不要となったときなど

このページのお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?