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トップページ > くらし > 福祉・介護 > 障害福祉 >【割引】有料道路通行料

【割引】有料道路通行料

更新日:2025年4月1日

身体障害者手帳や療育手帳を持っている人は、事前の手続きをすることで、有料道路の通行料金の割引が受けられます。
詳しくは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社が共同で運営するホームページをご覧ください。 

割引料金額

通常料金の半額

有効期間

  • 新規・変更申請時:手続を終了した日からその後の2回目の誕生日まで
  • 更新時:手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2カ月)まで

注:更新の手続きは期限が切れる2カ月前から行うことができます。

手続きに必要な物

全ての申請手続き(新規・変更・更新)で共通です。

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 障害者本人が運転する場合は運転免許証
  • ローン(割賦)契約をされている場合、契約を証明する書類

注:ETCを利用する場合は、上記3点以外に次の物が必要です。

  • 障害者本人名義のETCカード
  • ETC車載器の管理番号が確認できる物(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

申請窓口

  • 福祉課窓口
  • オンライン申請(障害者割引制度のオンライン申請)

このページのお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294

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