【割引】有料道路通行料
更新日:2025年4月1日
身体障害者手帳や療育手帳を持っている人は、事前の手続きをすることで、有料道路の通行料金の割引が受けられます。
詳しくは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社が共同で運営するホームページをご覧ください。
割引料金額
通常料金の半額
有効期間
- 新規・変更申請時:手続を終了した日からその後の2回目の誕生日まで
- 更新時:手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2カ月)まで
注:更新の手続きは期限が切れる2カ月前から行うことができます。
手続きに必要な物
全ての申請手続き(新規・変更・更新)で共通です。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 障害者本人が運転する場合は運転免許証
- ローン(割賦)契約をされている場合、契約を証明する書類
注:ETCを利用する場合は、上記3点以外に次の物が必要です。
- 障害者本人名義のETCカード
- ETC車載器の管理番号が確認できる物(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
申請窓口
- 福祉課窓口
- オンライン申請(障害者割引制度のオンライン申請)
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294