【介護保険】介護保険制度とは
更新日:2021年4月1日
介護保険制度は、平成12年4月1日からはじまりました。
介護保険制度とは、地方自治体が保険者(地域によっては、複数の市町村で1つの保険者となっている地域もあります。)となり、そのエリア内に住所を有する40歳以上の住民が被保険者となって、介護を必要とされる本人や家族の負担を社会全体で支えあう社会保障制度です。
富岡市では、『だれもが健やかに安心して暮らし続けられるまち とみおか』を基本理念として掲げ、介護保険事業計画を策定しています。
介護保険制度の特色
- 40歳以上の人が全員加入して、保険料を負担します。(ただし、40歳以上65歳未満の被保護者で医療保険無加入者及び介護保険適用除外施設入所者を除く。)
- 介護保険サービスを利用する前に、要介護(支援)認定を受けなければなりません。
- 利用者本位で、自らの選択に基づいたサービスを利用することができます。
被保険者、保険者、介護保険サービス提供事業者、地域包括支援センターの関係
被保険者と保険者の関係
被保険者は、保険者に介護保険料を納付し、要介護認定を申請します。保険者は、被保険者に被保険者証の交付や要介護認定結果の通知を行います。
被保険者と介護保険サービス提供事業者の関係
被保険者は、要介護認定と介護(介護予防)サービス計画に基づき、介護保険サービス提供事業者の介護保険サービスを利用し、費用総額の1割を支払います。介護保険サービス提供事業者は、被保険者に在宅や施設での介護保険サービスを提供し、費用総額の1割を請求します。注:負担割合によっては、費用総額の2割又は3割を支払います。
被保険者と地域包括支援センターの関係
被保険者は、地域包括支援センターに被保険者やその家族の相談をします。地域包括支援センターは、被保険者に介護予防ケアマネジメント事業をはじめとする各種介護予防を図るための施策を提供します。
保険者と介護保険サービス提供事業者の関係
保険者は、要介護認定を受けた被保険者が利用した介護保険サービスの費用総額の9割を介護保険サービス提供事業者に支払うとともに、介護保険制度の健全な推進のため介護保険サービス提供事業者を指導・監督します。介護保険サービス提供事業者は、被保険者の利用した介護保険法に基づく介護サービス・介護予防サービスの費用総額の9割を保険者に請求するとともに、社会保障制度の担い手として社会貢献に努めます。
保険者と地域包括支援センターの関係
保険者と地域包括支援センターは、協働して地域の高齢者が自分らしく尊厳を持った生活を送ることができるように支援するため、介護保険を含めた諸制度や地域資源を活用した総合的な支援を行います。
地域包括支援センターと介護保険サービス提供事業者の関係
地域包括支援センターは、保険者と協働して介護保険制度の目的を達成するため、介護保険サービス提供事業者の適正な育成に努めます。介護保険サービス提供事業者は、介護保険法の本旨に基づき、社会福祉のあるべき姿を実現します。
介護保険制度の詳しい内容や介護保険サービスの利用方法については関連リンクからご覧ください。
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