特別児童扶養手当
更新日:2024年4月1日
身体や精神に規定の障害を持つ児童を監護する保護者に、申請に基づいて支給する手当です。ただし、限度額以上の所得がある場合は、手当の支給が停止されます。(受給資格が無くなるわけではありません)。申請窓口は市ですが、認定・支給は群馬県が行います。
手当を受けることができる人
心身に障害のある20歳未満の児童(下表参照)を監護する父もしくは母(どちらか所得の高い方)、または父母にかわって児童を養育している人
注:いずれの場合も、国籍は問いません。
児童の障害等級表
注:この等級は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
1級
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の全ての指を欠くもの
- 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の全ての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手帳等級一覧
注:身体障害者手帳等を所持している必要はありませんが、手帳の等級の目安としては、概ね次のとおりとなります。
1級
身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害または精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害。
2級
身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害。
障害の原因となる主な傷病名(例示)
注:次表の傷病であっても、「特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第3」に定められている障害の程度に該当しない場合は認定されません。
障害区分 | 障害の原因となる主な傷病名(例示) |
---|---|
視覚障害 |
未熟児網膜症、白内障、網膜剥離、緑内障、網膜色素変性症、視覚神経委縮、ベーチェット病 |
聴覚障害 | 感音性難聴、熱病後遺症、慢性中耳炎、耳硬化症 |
平衡機能障害 | 脊髄炎、メニエール病 |
そしゃく機能障害 | 顎関節癒着症、嚥下機能障害 |
音声言語機能障害 | 感音性難聴、失語症、咽頭摘出(術後)、口蓋裂 |
肢体不自由 |
脳性小児麻痺、骨形成不全症、先天性股関節脱臼、二分脊椎、筋萎縮症、変形性関節症、先天性奇形、水頭症、小頭症 |
知的障害 精神障害 |
精神発達遅延、水頭症、統合失調症など精神障害、自閉症など発達障害 |
呼吸器の機能障害 | 肺結核後遺症、肺気腫、慢性気管支炎、肺線維症、サルコイドーシス |
心機能障害 |
心室・心房中隔欠損、心内膜床欠損、単心房単心室、心臓弁膜症(僧帽弁狭窄、閉鎖不全、三尖弁狭窄、大動脈狭窄)、ファロー四徴症、膠原病、川崎病 |
血液疾患 | 白血病、悪性リンパ腫、紫斑病、神経芽細胞腫、再生不良性貧血 |
腎臓疾患 | 慢性腎不全、慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群 |
肝臓疾患 | 慢性肝炎、肝硬変(胆汁性肝硬変、肝硬変、ウィルソン病) |
その他 | 膀胱直腸障害、小腸機能障害など、後天性ヒト免疫不全症候群 |
手当額
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月の年3回の支払月の前月までの分(ただし11月振込は8月、9月、10月、11月の4カ月分)が、受給者が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
令和6年4月分から
- 1級:月額55,350円(児童1人あたり)
- 2級:月額36,860円(児童1人あたり)
注:父母などの所得が一定の額を超えるときは、手当の支給が停止される場合があります。
所得による支給制限
手当を受ける人自身または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、次の限度額以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)の手当(全部)が支給されなくなります。
受給者本人の所得制限限度額
扶養親族等の数は、税の申告における扶養親族数等です。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 4,596,000円 |
1人 | 4,976,000円 |
2人 | 5,356,000円 |
3人 | 5,736,000円 |
以降1人につき380,000円を加算
注:老人控除対象者・老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族等1人につき25万円を所得制限限度額に加算できます。
配偶者または扶養義務者の所得制限限度額
扶養親族等の数は、税の申告における扶養親族数等です。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 6,287,000円 |
1人 | 6,536,000円 |
2人 | 6,749,000円 |
3人 | 6,962,000円 |
以降1人につき213,000円を加算
注:老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き)1人につき6万円を所得制限限度額に加算できます。
所得の計算方法
特別児童扶養手当に関する所得とは、地方税法に規定する所得から、社会保険料相当額8万円と、次の控除のうち該当するものを引いた額です。控除できるのは、地方税法による控除を受けた場合です。
控除の種類・金額
- 寡婦(夫):27万円
- ひとり親:35万円
- 障害者(本人):27万円
- 特別障害者(本人):40万円
- 勤労学生:27万円
- 障害者扶養:27万円
- 特別障害者扶養:40万円
- 配偶者特別(相当額)
- 雑損・医療費(相当額)
- 小規模企業共済掛金(相当額)
支給されない場合
- 児童が施設に入所している場合(通所施等は除きます)
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる場合
- 障害の有期が到来した児童について、更新の手続きがされていない場合
- 手当を受ける人自身又は配偶者、同居の扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合
申請に必要な物
申請には以下の書類が必要です。担当が支給要件についての聞き取りを行った上で、申請していただきます。用紙は子育て支援課窓口でお渡ししますので、まずはご相談ください。場合によっては下記以外の書類が必要となります。
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 世帯全員の住民票の写し(請求者と児童が別居している場合)
-
障害に関する医師の診断書(省略できる場合があります)
注:発行から2カ月以内の物。窓口でお渡しする特別児童扶養手当用の様式になります。 - 申請者名義の通帳の写し
- 生計維持に関する調書
- 同意書
-
マイナンバー(個人番号)
注:申請者、対象児童、配偶者、扶養義務者の物 - お持ちの場合(年金手帳、身体障害者手帳、療育手帳)
申請には、本人確認及びマイナンバー(個人番号)の確認を行います。以下のとおり、必要な物をご用意ください。
本人確認のために必要な物
1から3のいずれか1つをご用意ください。
- マイナンバーカード
- 運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書などの写真付き身分証明書を1つ
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書及び官公署から発行された書類で適当と認められる物(氏名・生年月日・住所が記載されている物)などをいずれか2つ
マイナンバー(個人番号)確認のために必要な物
1または2のいずれか1つをご用意ください。
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
注:通知書は、氏名・住所に変更がない場合のみ番号確認書類として利用できます。
認定された人の届出義務
所得状況届
受給権者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、必ず届出が必要です。7月中に案内を通知します。この届出をしないと、8月以降の手当が受けられなくなります。
障害認定届
有期の障害認定を受けている人が必要な届出です。児童の障害の程度を確認するため、定期的に診断書などを提出していただきます。
資格喪失届
児童を監護しなくなった場合(施設入所ほか)、児童が障害を事由とする年金を受けるようになった場合など
変更届
振込口座、氏名、住所(市内、県内の移動)の変更など
転入(出)届
県外から転入、県外へ転出した場合
その他
障害の程度が変わった場合や、対象児童の増減などにも届け出が必要です。
関連リンク
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 子育て支援課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357