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トップページ > 産業・ビジネス > 農林業 > 農地(農振・中間管理・地域計画) >農業振興地域整備計画の変更手続き(農振除外など)

農業振興地域整備計画の変更手続き(農振除外など)

更新日:2023年10月4日

市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき農業振興地域整備計画を策定し、そのうち農用地利用計画で、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として「農業振興地域内農用地区域」を定めています。これがいわゆる「農振農用地」です。

農振農用地に定められている土地は、原則として農地転用や開発ができないなど厳しい制約があります。しかし、経済事情の変動やその他の情勢の推移により土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、農振農用地の区域から除くこと(農振除外)についての申出を個別に受け付け、限られた要件に該当するとき、整備計画の農用地利用計画を変更しています。

市では、優良農地の確保のため、積極的に農用地区域への編入を行っています。税制などで優遇措置を受けられる場合もありますので、編入できる農地がある場合は、以下の担当部署へご相談をお願いします。

富岡農業振興地域整備計画

計画本文については、富岡農業振興地域整備計画について(内部リンク)をご覧ください。

除外要件

  1. 申し出する農地を農地以外に使用することが緊急的に必要であり、農用地区域(青地農地)以外に、白地農地・宅地・雑種地など代替すべき土地がないこと。
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
  4. ため池、農道、農業用用排水路などの土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業実施中でないこと。または工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

注:上記要件を全て満たすことが必要です。加えて、農地法(転用許可基準)、都市計画法(開発許可基準)など、他の法令の許可が得られることが、求められます。

申出締切日(年2回)

注:土・日曜日、祝日の場合は、翌開庁日

前期

4月30日、午後5時15分(随時受付)

後期

9月30日、午後5時15分(随時受付)

受付・問い合わせ

農林課(電話番号:0274-62-1511(代表))

注意事項

  1. 農振除外後の目的・土地利用者の変更は原則認めておりませんので、十分に計画を検討してから申し出を行ってください。
  2. 地元農業委員へ事業などの説明を行ってください。
  3. 農振除外においては、周辺農地へ及ぼす影響への配慮が求められるため、事前に隣接農地の所有者・耕作者に説明をする・承諾を得るなどの調整を図ってください。
  4. 農地転用許可・建築確認許可・開発協議、その他法令上必要な物については、事前に許可見込みの確認をしてください。
    問い合わせ先
    ・農地法関係 富岡市農業委員会事務局(内部リンク)
    ・建築基準法関係 富岡市建設水道部建築課(内部リンク)
    ・都市計画法(開発許可)などの関係 富岡市建設水道部都市計画課(内部リンク)
    ・土地改良施設に与える影響 甘楽多野用水土地改良区(七日市729番地、電話番号:0274-62-0226)、鏑川土地改良区(富岡1726番地1、電話番号:0274-63-6393)
  5. 農用地区域から除外し農地転用しようとする面積が20,000㎡を超えるものについては農地転用の事前協議が必要となりますので、事前に農業委員会事務局へ相談し、許可見込みが出てから申出書を提出してください。
  6. 手続きに要する期間は、農振除外・編入については、概ね1年程度の期間を要します。
    注:異議申立があった場合や協議の進行状況によっては更に日数を要する可能性があります。
    軽微変更については、概ね3カ月程度の期間を要します。
    注:農振除外や編入の協議と平行して進めますので、その公告日程などの関係によりさらに日数を要する場合があります。
  7. 申出書の提出後に、現地確認などのために市担当職員などが申出地や既存施設付近に立ち入る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  8. 申出書「申し出内容についての問合せ先」欄に記入があった場合でも、必要であれば土地所有者や利用者に直接お問い合わせなどをすることがあります。
  9. 委任状の提出がある場合は、「縦覧通知」「審議結果通知」ともに代理人へ送付します。
  10. 除外後は、速やかに農地転用許可申請などの必要な手続きを行ってください。
  11. 除外許可日以後2年以内に転用が行われない土地については、利用目的に必然性がなかったものと判断し、農用地区域へ編入します。(平成25年度の除外から適用)また、それ以前の除外地で転用を行っていない土地についても、順次、農用地区域へ編入を行っていきます。

様式ダウンロード

除外に関する書類

編入に関する書類

軽微な変更に関する書類

このページのお問い合わせ先

経済産業部 農林課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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