簡易専用水道設置者の皆さまへ
更新日:2021年8月2日
大型店舗や事業所などにおいて、受水槽を経由して建物内に水道水を供給する施設を貯水槽水道といいます。貯水槽水道のうち、10㎥を超えるものを「簡易専用水道」といい、設置者には各種届出及び衛生管理が義務づけられています。適性な手続きと管理をお願いします。
注:10㎥以下の小規模な貯水槽水道についても、受水槽から先の施設は、設置者に管理責任がありますので、簡易専用水道に準じた管理をお願いします。
必要な届出
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簡易専用水道を設置したとき
「様式第8号」(設置)(17.7KB)(word文書) -
簡易専用水道の届出事項に変更が生じたとき
「様式第9号」(変更)(16.2KB)(word文書) -
簡易専用水道を休止(または廃止)したとき
「様式第10号」 (休止・廃止)(16.2KB)(word文書)
届出書の提出先
環境保全課(清掃センター内)
主な管理基準
水槽の清掃
1年に1回以上清掃をしてください。清掃作業は専門的な知識が必要ですので、専門の業者に依頼しましょう。
水槽の点検
水槽にひび割れがないか、汚水などに汚染されていないか、異物の混入がないかなどの点検を定期的に行ってください。地震が発生した後なども点検しましょう。
施設検査
1年に1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で施設管理の検査を受けてください。その結果、衛生上の問題があったときは、すみやかに環境保全課まで報告してください。
水質検査
水道水の色、濁り、臭い、味について定期的にチェックしましょう。また、十分に消毒されているかどうかを確認するため、1週間に1回程度、残留塩素を測定しましょう。
水質異常時
水道水の水質異常に気付いたときは、水質検査の実施など、すみやかに対策を講ずるとともに下記まで報告してください。
また、水道水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339