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トップページ > くらし > ごみ・環境 > し尿・浄化槽 >浄化槽の維持管理

浄化槽の維持管理

更新日:2020年12月16日

浄化槽の維持管理をきちんとしていますか?

浄化槽は、きれいな河川環境を守るためになくてはならないものですが、適切な維持管理を行わないと、浄化槽の機能が十分に発揮されません。そのため浄化槽法により、浄化槽管理者(所有者)に対し、「清掃」「保守点検」「法定検査」が義務付けられています。

年1回は槽内の清掃をしましょう

槽内にたまった汚泥などを汲み出し、機器を洗浄・清掃しましょう。作業を確実に行うために、市が許可をした浄化槽清掃業者に依頼してください。

浄化槽清掃業者一覧

(清掃区域や浄化槽の種類についての制限はありません)

浄化槽清掃業者一覧
許可業者名 本社所在地 電話番号
(株)富岡甘楽浄化槽管理センター 富岡市上高尾1220番地1 62-6161
(有)富岡環境センター 富岡市富岡579番地 64-0433
 日管興業(株) 富岡市後賀110番地 64-2176
 西毛プラントサービス(株) 富岡市白岩30番地1 62-1140
(有)群馬環境 高崎市沖町375番地5 027-343-3545
(株)エムアイ 富岡市下黒岩600番地8 62-1458
 斎藤衛生社 富岡市一ノ宮1521番地1 63-6401

定期的に保守点検をしましょう 

浄化槽が正常に働くように、機器の点検・調整補修や消毒剤の補給などを行いましょう。正しく管理するために、県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

  • 問い合わせ先 西部県民局 西部環境森林事務所 廃棄物係
    電話番号:027-323-5530

きちんと法定検査を受けましょう

水質や維持管理状況が適正であるかどうかの検査を行います。設置後、浄化槽が正常に機能し始めたころに一度検査(7条検査)をし、その後は1年に1回、(財)群馬県環境検査事業団が指定する指定検査機関の定期検査(効率化11条検査)が必要です。

浄化槽の管理が不十分で、生活環境上の大きな問題が発生したときは、浄化槽管理者に対し、法令上の罰則が適用されます。ご自宅の浄化槽管理契約の内容や検査結果を見直して、必要な管理が適正に実施されているか確認しましょう。

このページのお問い合わせ先

市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339

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