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トップページ > 産業・ビジネス > 環境保全 >騒音規制法に基づく特定施設・特定建設作業の届出様式

騒音規制法に基づく特定施設・特定建設作業の届出様式

更新日:2025年1月8日

騒音規制法に基づく届出一覧

届出の種類 様式 届出期間
(注1)
提出部数
(注2)
添付書類

特定施設設置届
特定施設が設置されていない工場などに特定施設を設置しようとするとき(法第6条)

工事着手の日の
30日以前
2部
  • 工場など及びその付近の見取り図
  • 特定施設配置図
  • 特定施設の仕様書(カタログなど)
特定施設使用届
工場などで従来から使用している施設が法改正により特定施設となった場合で、その施設以外に特定施設を持っていないとき(法第7条)
 
法律適用の日から30日以内 2部
  • 工場など及びその付近の見取り図
  • 特定施設配置図
  • 特定施設の仕様書(カタログなど)
特定施設の種類ごとの数変更届
特定施設の設置届又は使用届を提出した者が、特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき (法第8条)(注3)
工事着手の日の
30日以前
2部
  • 工場など及びその付近の見取り図
  • 特定施設配置図
  • 特定施設の仕様書(カタログなど)
騒音防止の方法変更届
特定施設の騒音の防止の方法を変更しようとするとき(法第8条)
工事着手の日の
30日以前
2部
  • 工場など及びその付近の見取り図
  • 特定施設配置図
  • 特定施設の仕様書(カタログなど)
氏名等変更届
代表者名、住所、工場などの名称又は所在地などに変更があったとき(法第10条)(注4)
変更の日から
30日以内
2部 なし
特定施設使用全廃届
特定工場などに設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき(法第10条)
廃止の日から
30日以内
2部 なし
承継届
譲り受け、借り受け、相続、合併、分割などがあったとき(法第11条)(注4)
承継の日から
30日以内
2部 なし
特定建設作業実施届
特定建設作業を伴う建設工事を実施しようとするとき(法第14条)
作業開始の日の
7日以前
2部
  • 特定建設作業の場の付近の見取り図
  • 工事工程表(特定建設作業の工事工程を明示したもの)

注1:届出期間を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(Word/12KB)を1部提出してください。

注2:2部のうち1部を副本として返却します。メール提出の場合は1部で結構です。

注3:数変更届については、数を減らすとき、種類ごとの数を直近の届出の2倍以内に増加するときは届出の必要はありません。

注4:騒音と振動の共通様式です。1枚で両方の届出を兼ねます。

届出書の提出先

窓口へ持参する場合

環境保全課(富岡市上高尾187-1 清掃センター内)へ正副2部をお持ちください。

審査後に電話連絡をしますので、副本を受け取りにお越しください。郵送で返送を希望する場合は、切手を貼った封筒をご用意ください。

メールで提出する場合

届出書と添付資料を各1部、【kankyo@city.tomioka.lg.jp】へ送信してください。添付は7MB以下でお願いします。

審査終了後に受理スタンプを押してPDFファイルで返送します(添付資料は除く)。

届出内容について問い合わせることがありますので、電話番号と担当者名をメール本文に記載してください。

郵送の場合

切手を貼った返信用封筒を同封の上、環境保全課(〒370-2317 富岡市上高尾187-1 清掃センター内)へ正副2部をお送りください。

届出内容について問い合わせることがありますので、担当者の名刺、または電話番号と担当者名を記載したメモを添えてください。

このページのお問い合わせ先

市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339

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