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トップページ > 産業・ビジネス > 環境保全 >【届出】特定施設・特定建設作業の届出について

【届出】特定施設・特定建設作業の届出について

登録日:2014年4月21日

特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって、政令で定められているものを特定施設といい、市に届出をしなければなりません。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、政令で定められているものを特定建設作業といい、特定施設と同様に市に届出をしなければなりません。

騒音規制法に基づく届出が必要な事業場等(規制対象)

以下に該当する施設(特定施設)を設置する事業場等

  1. 金属加工機械
    • 圧延機械
      原動機の定格出力の合計が22.5KW以上のものに限る。
    • 製管機械
    • ベンディングマシン
      ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75KW以上のものに限る。
    • 液圧プレス
      矯正プレスを除く。
    • 機械プレス
      呼び加圧能力が重量294キロニュートン(30トン)以上のものに限る。
    • せん断機
      原動機の定格出力が3.75KW以上のものに限る。
    • 鍛造機
    • ワイヤーフォーミングマシン
    • ブラスト
      タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。
    • タンブラー
    • 切断機
      といしを用いるものに限る。
  2. 空気圧縮機及び送風機
    原動機の定格出力が7.5KW以上のものに限る。
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
    原動機の定格出力が7.5KW以上のものに限る。
  4. 織機
    原動機を用いるものに限る。
  5. 建設用資材製造機械
    • コンクリートプラント
      気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。
    • アスファルトプラント
      混練機の混練重量が200KG以上のものに限る。
  6. 穀物用製紛機
    ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5KW以上のものに限る。
  7. 木材加工機械
    • ドラムバーカー
    • チッパー
      原動機の定格出力が2.25KW以上のものに限る。
    • 砕木機
    • 帯のこ盤
      製材用のものにあっては原動機の定格出力が15KW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25KW以上のものに限る。
    • 丸のこ盤
      製材用のものにあっては原動機の定格出力が15KW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25KW以上のものに限る。
    • かんな盤
      原動機の定格出力が2.25KW以上のものに限る。
  8. 抄紙機
  9. 印刷機械
    原動機を用いるものに限る。
  10. 合成樹脂用射出成形機
  11. 鋳型造型機
    ジョルト式のものに限る。

以下に該当する建設作業(特定建設作業)を実施する作業等

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業
    作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
  4. 空気圧縮機
    電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15KW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
    又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80KW以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が
    指定するものを除き、原動機の定格出力が70KW以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40KW以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法に基づく届出が必要な事業場等(規制対象)

以下に該当する施設(特定施設)を設置する事業場等

  1. 金属加工機械
    • 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
    • 機械プレス 
    • せん断機(原動機の定格出力が1KW以上のものに限る。)
    • 鍛造機
    • ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5KW以上のものに限る。)
  2. 圧縮機
    原動機の定格出力が7.5KW以上のものに限る。
  3. 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
    原動機の定格出力が7.5KW以上のものに限る。
  4. 織機
    原動機を用いるものに限る。
  5. コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95KW以上のものに限る。)
    並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械
    原動機の定格出力の合計が10KW以上のものに限る。
  6. 木材加工機械
    • ドラムバーカー
    • チッパー(原動機の定格出力が2.2KW以上のものに限る。)
  7. 印刷機械
    原動機の定格出力が2.2KW以上のもに限る。
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
    カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30KW以上のものに限る。
  9. 合成樹脂用射出成形機
  10. 鋳型造型機
    ジョルト式のものに限る。

以下に該当する建設作業(特定建設作業)を実施する作業等

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)
    または、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業
    作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業
    作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

群馬県の生活環境を保全する条例(規制対象)

以下に該当する施設(特定施設)を設置する事業場等(騒音)

  1. コンクリートブロックマシン
  2. 製びん機(原動機を用いるものに限る。)
  3. ダイカストマシン

以下に該当する施設(特定施設)を設置する事業場等(振動)

  1. 圧延機械
    原動機の定格出力の合計が22.5KW以上のものに限る。
  2. 送風機
    原動機の定格出力が7.5KW以上のものに限る。
  3. シェイクアウトマシン
  4. オシレイティングコンベア
  5. ダイカストマシン

以下に該当する建設作業(特定建設作業)を実施する作業等

空気圧縮機(原動機の定格出力が15KW以上のものに限る。)を使用する作業
手持ち式以外のブレーカーを使用する作業を除く。

このページのお問い合わせ先

市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339

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