悪臭防止法規制地域指定
登録日:2014年1月10日
規制対象
悪臭防止法では、規制地域内のすべての事業場から発生する悪臭が対象となります。
工場だけでなく飲食店、農場、事務所なども対象です。
事業者は敷地境界線、気体排出口、排出水における悪臭の規制基準を守らなければなりません。
また、自動車等の移動発生源や家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないように心がけてください。
規制区域・規制基準
区域 | 臭気指数 (敷地境界線) |
下記概要図 | |
---|---|---|---|
都市計画区域内 | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 |
15 | 黄色の部分 |
その他の区域(市内全域) | 21 | 黄色以外の部分 |
規制地域概要図
黄色の部分が臭気指数15の規制区域です。
黄色以外の部分はすべて臭気指数21の規制区域です。
こちらは概要図ですので、規制地域の詳細はお問い合わせください。
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臭気指数とは?
人間の嗅覚で、臭いの程度を数値化したもの。
【目安】
15=何の臭いかわかる(弱い)臭い
21=らくに感知できる(強い)臭い
注:目安はあくまで参考としての程度をあらわしたものです。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339