騒音・振動に係る指定地域と規制基準
更新日:2021年7月1日
指定地域
富岡市では、騒音規制法、振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例による騒音・振動規制の対象となる地域(指定地域)を定めています。
騒音 |
振動 |
区域名 |
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第2種区域 |
第1種区域 |
|
第3種区域 |
第2種区域 |
|
第4種区域 |
|
規制基準
指定地域内において特定施設を設置する工場等の事業者は、工場等の敷地境界で規制基準を遵守する義務があります。また、特定建設作業についても規制基準が適用されます。本市における規制基準はそれぞれ以下のとおりです。
1 特定工場等の騒音・振動規制基準(dB:デシベル)
騒音 | 振動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 昼間 午前8時から午後6時 |
朝 |
夜間 午後9時から翌午前6時 |
区分 | 昼間 午前8時から午後7時 |
夜間 午後7時から翌午前8時 |
第1種区域 | 45dB | 40dB | 40dB | 第1種区域 | 65dB | 55dB |
第2種区域 | 55dB | 50dB | 45dB | |||
第3種区域 | 65dB | 60dB | 50dB | 第2種区域 | 70dB | 65dB |
第4種区域 | 70dB | 65dB | 55dB |
注:ただし、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50メートルの区域内における基準は、この表で定める値から5デシベル減じた値となります。
2 特定建設作業の騒音・振動規制基準(dB:デシベル)
騒音・振動の大きさ |
夜間作業 | 1日の作業時間 | 作業期間 | 日曜日、その他の休日の作業 | |
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第1種から第3種区域 第4種区域の一部(注) |
【騒音】 85dB 【振動】 75dB |
午後7時から翌午前7時までは行わないこと | 10時間を超えて行わないこと | 連続して6日を超えて行わないこと |
行わないこと |
第4種区域 | 午後10時から翌午前6時までは行わないこと | 14時間を超えて行わないこと |
注:第4種区域の一部…第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内
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市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
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