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トップページ > 産業・ビジネス > 環境保全 >騒音・振動に係る指定地域と規制基準

騒音・振動に係る指定地域と規制基準

更新日:2021年7月1日

指定地域

富岡市では、騒音規制法、振動規制法及び群馬県の生活環境を保全する条例による騒音・振動規制の対象となる地域(指定地域)を定めています。

【騒音・振動の区域区分と区域名】 

騒音

振動

区域名

第2種区域

第1種区域

  1. 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区域                                                                      
  2. 用途地域を除く区域(騒音:第3種区域及び第4種区域を除く区域、振動:第2種区域を除く区域) 

第3種区域

第2種区域

  1. 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域                                                         
  2. 用途地域を除く区域のうち次に掲げる区域
    (1)富岡、七日市、田島、曽木、宮崎、南蛇井、中沢、神成及び上小林の区域
    (2)別保のうち高田川以南の区域
    (3)一ノ宮のうち坂井工業団地及び高田川以北を除く地域
    (4)宇田のうち宇田工業団地を除く区域
    (5)神農原のうち神農原工業団地を除く区域
    (6)田篠のうち田篠工業団地及び田篠住宅団地を除く地域
    (7)主要地方道前橋安中富岡線のうち県道安中富岡線の起点以南100メートルの地点から主要地方道藤木高崎線の起点までの間の両側150メートルの範囲の区域

第4種区域

  1. 工業専用地域の区域
  2. 宇田工業団地の区域
  3. 神農原工業団地の区域
  4. 田篠工業団地の区域
  5. 坂井工業団地の区域
  6. 藤木工業団地の区域
  7. 桑原製材団地の区域

規制基準

指定地域内において特定施設を設置する工場等の事業者は、工場等の敷地境界で規制基準を遵守する義務があります。また、特定建設作業についても規制基準が適用されます。本市における規制基準はそれぞれ以下のとおりです。

1 特定工場等の騒音・振動規制基準(dB:デシベル) 

騒音 振動
 区分 昼間
午前8時から午後6時


午前6時から8時

午後6時から9時

夜間
午後9時から翌午前6時
区分 昼間
午前8時から午後7時
夜間
午後7時から翌午前8時
第1種区域 45dB 40dB 40dB 第1種区域 65dB 55dB
第2種区域 55dB 50dB 45dB
第3種区域 65dB 60dB 50dB 第2種区域 70dB 65dB
第4種区域 70dB 65dB 55dB

注:ただし、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね50メートルの区域内における基準は、この表で定める値から5デシベル減じた値となります。

2 特定建設作業の騒音・振動規制基準(dB:デシベル)

 

 騒音・振動の大きさ

夜間作業 1日の作業時間  作業期間  日曜日、その他の休日の作業

第1種から第3種区域

第4種区域の一部(注)

【騒音】

85dB

【振動】

75dB
 

午後7時から翌午前7時までは行わないこと 10時間を超えて行わないこと 連続して6日を超えて行わないこと
 
行わないこと 
 
第4種区域 午後10時から翌午前6時までは行わないこと 14時間を超えて行わないこと

注:第4種区域の一部…第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域内

このページのお問い合わせ先

市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339

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