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トップページ > くらし > ごみ・環境 > 環境 >富岡市きれいなまちづくり条例

富岡市きれいなまちづくり条例

登録日:2014年1月10日

富岡市では、市民参加のワークショップを通して、当市の実情に合った環境美化に関する条例を富岡市きれいなまちづくり条例」として制定しました。
本条例の主旨をご理解いただき、市民の誰もが安心して気持ちよく暮らせるまちづくりのため、ご協力をお願いします。

この条例は、地域環境の美化を推進するため、一人ひとりの意識を向上させ、誰もが快適な暮らしができる生活環境を確保することを目的としています。
市民・事業者・所有者・市等、それぞれの責任を役割を明確にし、協力して地域の環境美化を推進するため、「してはいけない」6項目、「しなければならない」2項目を定めました。違反者には罰則も設けられています。
また、地域における美化活動を支援する態勢も整えていきます。

役割分担

【市民の責務】

  • 自宅周辺のごみなどを拾い、地域の美化に努める。
  • 外出時のごみは自宅に持ち帰る、またはきちんとごみ箱に捨てる。

【事業者の責務】

  • 事業所周辺のごみなどを拾い、地域の美化に努める。
  • 従業員などの環境美化意識の向上に努める。

【所有者の責務】

  • 所有する建物や土地周辺のごみ拾いや草刈り等を行い、地域の美化に努める。

【市の責務】

  • きれいなまちにするために、必要な施策を総合的に実施するとともに、環境啓発活動を行う。
  • 市民・事業者・所有者などと協力し、地域環境の美化を推進する。

「してはいけない」6項目

  • 自転車等放置の禁止
  • ポイ捨ての禁止
  • ふんの放置の禁止
  • 不法投棄の禁止
  • 落書きの禁止
  • 違反ごみ出しの禁止

「しなければならない」2項目

  • 回収容器の設置及び管理(自動販売機により飲食物を販売する者)
  • 空き地の適正管理

違反すると罰せられます!

条例に違反すると、最高で3万円以下の過料を支払わなくてはなりません。
罰則までの流れ:通報⇒指導・勧告⇒措置命令⇒公表⇒罰則

美化活動の支援

公共の場所の清掃や、その他の自主的な美化活動を行う者(団体)に対して、ゴミ袋を支給するなどの支援をしています。

このページのお問い合わせ先

市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339

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