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トップページ > 産業・ビジネス > 都市計画 > 開発 >【協議】一定面積以上の開発行為は許可や協議が必要です

【協議】一定面積以上の開発行為は許可や協議が必要です

更新日:2021年4月1日

一定の面積以上の開発行為を行う場合には、県の許可や市との協議が必要です。
なお、開発面積とは一体の土地利用上の面積であり、建物の敷地面積とは必ずしも一致するものではありません。

1.都市計画法第29条に基づく開発許可

都市計画区域内で3,000平方メートル、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発面積の場合、都市計画法第29条に基づく開発許可が必要です。

許可は群馬県の権限ですので、面積が3,000平方メートル以上の場合は高崎土木事務所建築係(電話番号:027-322-4186)へ、10,000平方メートル以上の場合は県土整備部建築課開発係(電話番号:027-226-3704)へお問い合わせ下さい。

下記の県建築課のホームページもご参照下さい。

2.群馬県大規模土地開発事業の規制などに関する条例に基づく事前協議

開発面積が50,000平方メートル以上の場合、群馬県大規模土地開発事業の規制などに関する条例に基づく事前協議が必要です。

開発の用途によっては、併せて都市計画法第29条に基づく開発許可も必要になります。

詳細な内容については、群馬県地域創生課(土地・水対策室、電話番号:027-226-2366)へお尋ね下さい。

下記の県地域創生課(土地・水対策室)のホームページもご参照下さい。

3.富岡市土地開発事業指導要綱に基づく開発協議

開発面積が1,000平方メートル以上の場合は、富岡市土地開発事業指導要綱に基づく開発協議が必要です(ただし、都市計画法第29条に基づく開発許可、または群馬県大規模土地開発事業の規制などに関する条例に基づく事前協議の対象となる案件は除きます)。

注:一定規模の太陽光発電設備の設置については、平成30年10月1日から富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(内部リンク)の該当となります。

注:指導要綱の一部改正について

令和3年4月1日付けで富岡市土地開発事業指導要綱の一部を改正しました

主な改正点

  1. 提出書類に事業者の方の押印が不要となりました。

令和2年4月1日付けで富岡市土地開発事業指導要綱の一部を改正しました

主な改正点

  1. 開発計画の策定に当たり、事業者は区長の「同意を得なければならない。」を「確認を取らなければならない。」に改めました。この改正に伴い、「区長同意書」を「区長確認書」へ変更しました。

平成30年10月1日付けで富岡市地開発事業指導要綱の一部を改正しました

主な改正点

  1. 太陽光発電設備の設置事業は、適用除外になります。
    一定規模の太陽光発電設備の設置については、富岡市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の該当になります。
  2. 工事着手届出書の提出期限を「工事に着手する20日前までに提出」から「工事に着手する日までに提出」と改めました。
  3. 添付図書「開発区域位置図」に「消防水利施設の位置及び距離」を明記することを追加しました。
  4. 工事の設計基準を改めました。
    (1)公園・緑地について
      群馬県「開発許可制度の手引き」に準じ、住宅系以外の開発の場合の公園・緑地の配置について一般基準を追加しました。
    (2)排水施設について
        宅地分譲を目的とする場合の浸透桝について細目基準を追加しました。 

要件を満たす開発行為をお考えの際は、事前に富岡市都市計画課へご相談下さい。

このページのお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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