【届出】一定面積以上の土地取引には届出が必要です
更新日:2021年1月19日
適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、富岡市内の一定面積以上の大規模な土地取引をする際には、国土利用計画法に基づく届出が必要になる場合があります。
1.届出の必要な土地取引
1.取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(取引の予約である場合も含みます)
2.面積要件
- 都市計画区域内: 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
注:個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が面積要件を満たした場合には、届出が必要です。
2.届出の手続き
土地取引の契約(予約を含みます)をしたときには、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、下記「4.主な届出事項」の内容を記入した富岡市長あての届出書に必要な書類を添付して、契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしてください。
1.届出者
土地の権利取得者
2.届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
3.届出窓口
都市計画課都市計画係
4.主な届出事項
- 契約当事者の氏名、住所等
- 契約締結年月日
- 土地の所在および面積
- 土地に関する権利の種別および内容
- 取得後の土地の利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
5.提出する書類
注:国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より土地売買等届出書への押印が不要となりました。
- 土地売買等届出書(2部)
- 添付書類(1部)
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図
- 土地及び付近の状況を明らかにした縮尺1/5,000以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
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建設水道部 都市計画課
電話番号:0274-62-1511
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