本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > くらし > まちづくり > 景観 >屋外広告物を表示又は設置するには許可申請又は届出が必要です

屋外広告物を表示又は設置するには許可申請又は届出が必要です

更新日:2021年6月25日

市内で一定規模以上の広告物などを表示又は設置する場合は、「富岡市屋外広告物条例(以下「条例」という。)」に基づき、富岡市長の許可又は届出が必要です。事前に都市計画課景観係にご相談の上、必要な手続をお願いします。

屋外広告物の定義

条例の規制対象となる「屋外広告物」は、次の4つの要件全てを満たしている広告物をいいます。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、貼り紙、貼り札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、又は表示されたもの若しくはこれらに類するもの

屋外広告物の分類

(1) 自家広告物

自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに表示し、又は設置する広告物などをいいます。

(2) 非自家広告物

自家広告物以外の広告物をいいます。自己所有の土地、建物などに広告物を表示する場合でも、その敷地内に店舗などが無かったり、敷地内の営業に関係ない広告物の場合は、非自家広告物として扱われます。

許可共通基準

広告物を表示する場合は、許可共通基準に適合していなければなりません。

  1. 位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠などが周囲の景観と調和していること。
  2. 裏面、側面、脚部などの広告物を表示しない部分についても、良好な景観の形成及び風致の維持に配慮していること。
  3. 材料は、腐食又は損傷しにくいものやさび止め、防腐若しくは損傷防止のための措置をしていること。
  4. 自重、積雪、風圧、地震などで、脱落、倒壊及び飛散するおそれのないものであること。
  5. 交通標識、信号機などと混同せず、これらを隠さないものであること

地域区分及び許可個別基準

市全域を5つの区分に分け、広告物の種類に応じて、許可個別基準を定めています。

(1) 禁止地域

概要

  • 良好な景観の保全を優先すべき地域であるため、原則として屋外広告物を表示できません。ただし、一部適用除外があります。
  • 表示面積の合計が10㎡を超える屋外広告物は、表示することができません。

適用除外の基準

  • 表示面積の合計が10㎡以下であること。
  • 屋上以外の場所であること。
  • 光源の点滅がないこと。
  • 許可共通基準に適合していること。
  • 許可個別基準(第1種許可地域)に適合していること。

許可個別基準 ( 「富岡市屋外広告物ガイドライン」 19ページ参照 ) 

禁止地域(詳細)
拡大

(2) 特定禁止地域

概要

  • 特に良好な景観の保全を優先すべき地域のため、原則として屋外広告物を表示できません。ただし、一部適用除外があります。
  • 表示面積の合計が10㎡を超えて表示することはできません。
  • 自家広告物などの場合であって、表示面積の合計が5㎡以上10㎡以下の場合は、届出が必要です。

適用除外の基準

  • 表示面積の合計が10㎡以下であること。
  • 屋上以外の場所であること。
  • 光源の点滅がないこと。
  • 許可共通基準に適合していること。
  • 許可個別基準(特定許可地域)に適合していること。
  • 色彩の基準に適合していること。

許可個別基準 ( 「富岡市屋外広告物ガイドライン」 20ページ参照 )

特定禁止地域(詳細)
拡大

(3) 第1種許可地域

概要

(1)自家広告物の場合

表示面積の合計が15㎡を超える場合は、市の許可を受ける必要があります。また、許可共通基準及び許可個別基準に適合していなければなりません。

(2)非自家広告物の場合

当該区域内で非自家の屋外広告物を表示又は設置する場合は、市の許可を受ける必要があります。

総表示面積の基準

自家広告物の場合、施設区分及び延床面積に応じて総表示面積の上限を定めています。

許可個別基準 ( 「富岡市屋外広告物ガイドライン」 21ページ参照 )

第1種許可地域(詳細)
拡大

(4) 第2種許可地域

概要

(1)自家広告物の場合

表示面積の合計が15㎡を超える場合は、市の許可を受ける必要があります。また、許可共通基準及び許可個別基準に適合していなければなりません。

(2)非自家広告物の場合

当該区域内で非自家の屋外広告物を表示又は設置する場合は、市の許可を受ける必要があります。

総表示面積の基準

自家広告物の場合、施設区分及び延床面積に応じて総表示面積の上限を定めています。

許可個別基準 ( 「富岡市屋外広告物ガイドライン」 22ページ参照 )

第2種許可地域(詳細)
拡大

(5) 特定許可地域

概要

(1)自家広告物の場合

表示面積の合計が5㎡以上15㎡以下の場合は届出、15㎡を超える場合は市の許可を受ける必要があります。また、許可共通基準及び許可個別基準並びに色彩基準に適合していなければなりません。

(2)非自家広告物

当該区域内で非自家の屋外広告物を表示又は設置する場合は、市の許可を受ける必要があります。また、表示面積の合計が5㎡を超える場合は、色彩基準に適合していなければなりません。

総表示面積の基準

自家広告物の場合、施設区分及び延床面積に応じて総表示面積の上限を定めています。

許可個別基準 ( 「富岡市屋外広告物ガイドライン」 23ページ参照 )

 特定許可地域(詳細)
拡大

色彩の基準

富岡市では、景観計画に定める富岡製糸場周辺特定景観計画区域を「景観保全型広告整備地区」に指定し、この地区を特定禁止地域及び特定許可地域の2つに分け、下地の色彩制限(マンセル値による。)を設けています。

屋外広告物の表示面の下地の色が、下表の色相及び明度の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の彩度の欄に定める彩度としてください。ただし、次に掲げるものについては、この限りではありません。

  1. 表示の許可などの期間が2か月以内の広告物など
  2. 自家広告物などのうち広告面の表示面積の合計が5㎡以下のもの
  3. 次に掲げる部分の色彩
    ・着色していない木材、ガラスなどの材料によって仕上げられる部分
    ・レンガ調のタイルなどで市長が別に認める材料によって仕上げられる部分
    ・広告面の表示面積の10分の3未満で着色する部分

〔表:色彩の基準〕

色相 明度 彩度
特定禁止地域のうち
鏑川よりも北側の地域
特定禁止地域のうち
鏑川よりも南側の地域
及び特定許可地域
R 7以下 3以下 6以下
7より上 1以下 1以下
YR、Y 7以下 3以下 6以下
7より上 3以下
R、YR、Y以外 7以下 1以下 2以下

注:「下地」とは、表示面のうち、文字又は記号を除く部分をいいます(地色、図形、文字などの背景色、写真又はイラストの部分などが該当します。)。

許可申請などの手続

(1) 新規の広告物を表示又は設置する場合

新たに屋外広告物を表示又は設置する場合は、事前に都市計画課景観係にご相談の上、以下に掲げる様式に必要書類を添えて申請してください。

  • 長期の広告物(許可期間が1年以上の広告物)
     「屋外広告物許可申請書(長期の広告物用)」(様式第1号)に必要事項を記入し、添付書類を添えて正副2部ご提出ください。
  • 短期の広告物(許可期間が2か月以内の広告物)
     「屋外広告物許可申請書(短期の広告物用)」(様式第2号)に必要事項を記入し、添付書類を添えて正副2部ご提出ください。

(2) 広告物を継続して表示又は設置する場合

許可期間満了後も引き続き屋外広告物を掲出する場合には、安全点検を行い、期間満了日の30日前までに「屋外広告物表示(設置)許可など更新申請書」(様式第16号)及び「屋外広告物安全点検報告書(様式第17号)」により申請してください。申請する場合は、申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて正副2部ご提出ください。

(3) 広告物を変更又は改造する場合

許可を受けた屋外広告物を変更又は改造しようとするときは、「屋外広告物変更(改造)許可申請書」(様式第18号)に必要事項を記入し、添付書類を添えて正副2部ご提出ください。なお、軽微な変更である場合を除きます。

(4) 広告物を除却した場合

表示又は設置した屋外広告物を除却した場合は、「屋外広告物除却(滅失)届出書」(様式第19号)に必要事項を記入し、添付書類を添えて1部ご提出ください。

(5) 広告物の表示者又は管理者を変更した場合

屋外広告物の表示者又は設置者(法人名、代表者名、住所など)を変更したときは、「屋外広告物管理者(表示者・設置者)設置(変更)届出書」(様式第24号)に必要事項を記入し1部ご提出ください。

許可申請など手数料

広告物の種類ごとに許可期間と手数料が定められています。詳細は、以下のとおりです。

屋外広告業の登録

富岡市内で「屋外広告業」を営む場合は、群馬県知事の登録が必要です。「屋外広告業」とは、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

屋外広告物を設置しようとするときは、必ず登録業者に依頼してください。なお、群馬県内の屋外広告業者登録簿は、群馬県ホームページに掲載しています。

案内誘導広告物の基準

平成26年7月25日の条例施行規則の改正により、案内誘導広告物に表示できる内容が変更となりました。詳しくは、別紙「案内誘導広告物の表示可能内容が変わります(富岡市)」をご確認ください。

このページのお問い合わせ先

都市計画課景観係
電話番号:0274-62-1511(内線1315)
FAX番号:0274-62-0357

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?