地区計画(富岡製糸場周辺地区)について
更新日:2021年3月26日
1 富岡製糸場周辺地区 地区計画
本地区は、富岡市の中心市街地に位置し、世界遺産となった富岡製糸場の緩衝地帯(バッファゾーン)となっている区域であり、江戸時代に形成された町割りが今も市街地の基盤となって残され、長い年月を経て、界隈性のある独自の景観をつくっています。
一方、本地区は、老朽化した小規模な建築物が密集し、敷地面積や建築面積が減少するといった理由から、建築物の更新が進まず、震災や火災などの災害に弱いといった一面や、また、公共下水道への接続がされないといった問題を抱えていました。
そのため、地区レベルでの容積率や敷地面積の最低限度などのルールを定めることにより、地区の特性にあったまちづくりを可能にする「地区計画」を策定しました。
2 制度導入による基準の変化
建築規制の項目 | 導入前(平成29年7月2日まで) | 導入後(平成29年7月3日から) |
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(1)接道義務の道路幅員 | 4メートル以上 | 2.7メートル以上(3項道路沿い) |
(2)道路斜線制限 | 有 | 緩和可 |
(3)前面道路による容積率の制限 | 有 | 緩和可 |
(4)性風俗施設の建築 | 可 | 不可 |
(5)建築物の最低敷地面積 | 制限なし | 30平方メートル |
(6)建築物等の高さの最高限度 | 12メートル(景観計画) | 10メートル(新築、増築・改築) |
(7)建築物の壁面の位置 | 制限なし | A路線:道路中心線から2メートル以上 B路線:道路境界線から0.3メートル以上 |
3 建築行為等を行う際の手続き
- 当該区域内で建築行為等を行う場合は、当該行為に着手する日の30日前までに、富岡市長への「届出」が必要です。
- 建築物の建築等の際に、道路斜線制限や容積率制限の緩和を受けるためには、「届出」に加えて「認定」を受ける必要があります。
4 届出を要する行為
(1)土地の区画形質の変更
土地の造成、形状や面積の変更
(2)建築物の建築
建築物の新築、増築、改築もしくは移転(床面積10平方メートル未満のものを含む。)。
(3)工作物の建設
看板や擁壁、垣、さく等の工作物の新設、増設、改造もしくは移転
(4)建築物等の用途の変更
建築物や工作物の用途変更
(5)建築物等の形態又は意匠の変更
建築物や工作物の形態、意匠、色彩などの変更
5 地区計画の縦覧場所
- 場所:富岡市役所 都市計画課
- 時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(注:土・日曜日、祝日、年末年始を除く。)
6 お問い合わせ先
- 電話番号:0274-62-1511
- FAX番号:0274-62-0357
地区計画の決定、届出に関すること
都市計画課
建築行為等に関すること
建築課