景観法及び富岡市景観条例に基づく届出の手引き
更新日:2021年3月30日
市内で建築物の建築、工作物の建設、土地の区画形質の変更(開発行為)の予定がある場合は、その工事の規模や位置により、景観法に基づく届出が必要です。例えば、ご自宅の外壁を塗り替えるときも、塗り替える面積や建物の位置によっては、届出が必要となります。
「マイホームを建てる予定があるけれども、届出は必要かしら?」
「家の外壁を塗り替える予定があるけれども、届出が必要かしら?」と思ったら、ぜひお気軽に都市計画課までお問い合わせください。
また、このページに添付されている「届出の手引き」などもご活用ください。
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このページのお問い合わせ先
建設水道部 都市計画課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357