大島百八灯が市指定文化財になりました
登録日:2014年1月10日
教育委員会では、大島百八灯を市指定文化財(重要民俗文化財)に指定しました。
- 名称 大島百八灯
- 指定の種類 富岡市指定 重要民俗文化財
- 指定年月日 平成23年6月27日
- 所有者氏名 大島地区
- 所在地 富岡市大島167番地1、168番地1(城山北面中腹)
- 説明
大島百八灯は、旧盆の8月16日に大島地区南部城山の北面山腹で行われ、地区の人が点火用具を持ち山に登り、その年に因んだ文字を決めて火文字とする行事です。
当日になると地区の人達が城山の麓に集まり、保管倉庫にある点火用具を持ち出して城山に登ります。点火場所では下草を焼き払ったり、文字の位置を決める縄を張ったりした後、全員で文字の協議を行います。文字が決まると、文字の形に縄を張り、それに従って点火用具を設置し、点火をして火文字とするものです。
点火用具は現在金属製のものを使用していますが、以前は麦藁をしばって竹の先に付けたものが使用されていました。その後、燃焼時間の延長を図るため、竹筒に布を入れ石油を注入した点火用具に変更しています。現在の金属製の点火用具に変更したのは昭和47年からです。
また、点火場所は大島城址の山腹で、上信越自動車道路の通過に伴い、元の点火位置から少し上部に移動しています。
大島地区では、過去の火文字の記録は一貫した記録が無かったため、明治元年からの過去の記録をまとめ、その後は毎年の文字を記録しています。
この行事は、大島地区では和銅年間から行っていると伝えられています。いわれは「羊太夫伝説」に結びついているとのことで、その年の願いを込めて祈願する行事に発展したものです。
百八灯は、祖先の霊を迎え、送る盆の行事ですが、大島地区の「百八灯」のように毎年火文字の文字を変える形態は珍しく、祖霊信仰と人々の祈りが結びついた貴重な行事として、市指定重要民俗文化財に指定されました。
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