【水道】水質検査の概要
更新日:2021年4月27日
基本方針
水道水を安心して、お使いいただくために水質検査を行います。
- 検査地点は、水道法で検査が義務づけられている給水栓(蛇口)及び原水とします。
- 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び、水質管理上必要と判断した項目について実施します。
- 検査頻度は、水道法に基づき、給水栓における色度、濁度、残留塩素の検査を毎日行います。水質基準項目中の、概ね月1回以上行うこととされている項目は月1回、その他の項目については、概ね3カ月に1回実施します。尚、過去の水質検査結果から省略することが可能な項目についても、安全であることを確認するため検査を実施します。
原水及び浄水の水質状況
原水
利根川水系については、冬場の渇水時期にカビ臭の濃度が基準値を超えないものの上昇する傾向にあるため監視を続けています。その他の水系については、概ね良好です。
浄水
水道水は水質基準に、すべて適合しています。
採水地点
毎日検査をする給水栓
- 貫前神社上段便所
- 阿曽岡公園(宇田)
- 須山公会堂
- 蕨研修センター
- 後賀東市民運動場
- 西後賀集会場
- 星田(休憩所)
- 東富岡体育館
- 田篠コミュニティーセンター
- 額部公民館
- 下岩染自治会館
- 野上区民会館
- 大島公会堂
- 田島公会堂
- かのさと水飲み場
- 原公会堂
- 丹生湖管理センター
- 大久保公会堂
- 頂多目的集会施設
- 妙義児童館
- 日影配水給水区給水栓
- ふるさと美術館
- 妙義第1配水給水区給水栓
- 妙義庁舎
- 新光寺配水給水区
宮崎浄水場、岩染浄水場、野上浄水場、丹生浄水場では、機器による濁度・残留塩素の自動監視を梅沢ポンプ場、桑原ポンプ場、南蛇井ポンプ場では機器による濁度・色度・残留塩素の自動監視を行っています。
水質基準項目の検査をする、各浄水場系統ごとの水源及び給水栓
宮崎浄水場系統
原水
- 下仁田町大字宮室地内
- 下仁田町吉崎地内
- 富岡市南蛇井地内
給水栓
- 富岡市富岡 1477-1(水道会館)
- 富岡市中沢 183(吉田公民館)
- 富岡市南後箇 1183(額部公民館)
- 富岡市田篠 1330(東富岡体育館)
- 富岡市桑原 559(桑原ポンプ場)
配水池
- 富岡市宮崎 241(宮崎浄水場事務室)
岩染浄水場系統
原水
- 富岡市岩染字中尾地内
- 富岡市岩染字山原地内
- 富岡市岩染地内(脱泡槽)
給水栓
- 富岡市岩染 282(下岩染自治会館)
野上浄水場系統
原水
- 富岡市野上立岩国有林内
- 富岡市野上立岩国有林内
- 富岡市野上地内(脱泡槽)
給水栓
- 富岡市野上 2564(野上区民会館)
丹生浄水場系統
原水
- 富岡市上丹生地内
- 富岡市上丹生地内
- 富岡市上丹生地内(脱泡槽)
給水栓
- 富岡市下丹生1(下丹生集会所)
第一簡易水道系統
原水
- 富岡市妙義町妙義地内(妙義第一水源)
- 富岡市妙義町行沢地内(行沢第一水源)
給水栓
- 富岡市妙義町妙義地内(需要家様宅)
- 富岡市妙義町上高田1206(富岡市妙義庁舎)
- 富岡市妙義町下高田地内(需要家様宅)
- 富岡市妙義町八木連地内(需要家様宅)
- 富岡市妙義町北山地内(需要家様宅)
妙義第二簡易水道系統
原水
- 富岡市妙義町菅原地内(第一水源)
- 富岡市妙義町菅原地内(第二水源)
- 富岡市妙義町諸戸地内(第四水源)
- 富岡市妙義町諸戸地内(第五水源)
給水栓
- 富岡市妙義町菅原1689-5(頂多目的集会施設)
- 富岡市妙義町菅原1071-1(菅原公会堂)
- 富岡市妙義町妙義岳322-7(道の駅みょうぎ)
- 富岡市妙義町諸戸地内(需要家様宅)
- 富岡市妙義町菅原地内(需要家様宅)
大久保簡易水道系統
原水
- 富岡市妙義町八木連地内
給水栓
- 富岡市妙義町八木連367(大久保公会堂)
水質管理目標設定項目
宮崎浄水場
原水
- 下仁田町吉崎取水口付近
浄水
- 富岡市富岡1477-1(水道会館)
クリプトスポリジウム・ジアルジア
各浄水場系統で年4回検査を行います。
宮崎浄水場
原水
- 富岡市南蛇井地内
- 下仁田町大字宮室地内
- 下仁田町吉崎地内
岩染浄水場
原水
- 富岡市岩染地内
野上浄水場
原水
- 富岡市野上地内
丹生浄水場
原水
- 富岡市上丹生地内
第一簡易水道
原水
- 富岡市妙義町妙義地内(妙義第一水源)
- 富岡市妙義町行沢地内(行沢第一水源)
第二簡易水道
原水
- 富岡市妙義町菅原地内(第一水源)
- 富岡市妙義町菅原地内(第二水源)
- 富岡市妙義町諸戸地内(第四水源)
- 富岡市妙義町諸戸地内(第五水源)
大久保簡易水道
原水
- 富岡市妙義町八木連地内
水質検査結果について
水質検査結果については「水質検査計画及び結果の公表」をご覧ください。
水質検査項目及び検査頻度
毎日検査
水道法に基づき、給水栓の色、濁り、残留塩素の検査を1日に1回実施します。【別表1】
水質基準項目
-
1ヶ月に1回、検査している項目
省略不可能項目を含む25項目の検査を、1ヶ月に1回実施します。【別表2】 - 消毒剤・消毒副生成物・ホウ素・シス-1、2-ジクロロエチレン及びトランス-1、2-ジクロロエチレンを含む14項目の検査を、3カ月に1回実施します。【別表3】
- 上記以外の水質基準項目中の11項目については過去の検出状況から、検査及び頻度が省略できるが、安全確認のため年に1回検査を行います。【別表4】
-
臭気物質については、冬季の水源水量減少時期に、ジェオスミン・2-MIBの検査を随時行います。
注:ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール -
原水についても、適切な水質管理を行ううえで重要な為、1ヶ月に1回クリプトスポリジウムの指標菌検査を含む25項目の検査を行います。【別表2】
また水質基準項目から消毒剤・消毒副生成物と味を除いた38項目の原水の水質検査についても1年に1回行います。【別表5】
水質管理目標設定項目
水質管理上留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目27項目については、宮崎浄水場系統で年2回検査を行います。なお、水質管理目標設定項目に指定されている農薬類については、県食品・生活衛生課の提供資料を基に検査を行います。【別表6】
別表は下の「ダウンロード」からダウンロードしてください。
臨時の水質検査
水道水が、水質基準に適合しないおそれがある場合に、臨時の水質検査を行います。
- 水源の水質が著しく悪化したとき。
- 水源に異常があったとき。
- 水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
- 浄水過程に異常があったとき。
- 送配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
- その他特に必要があると認められるとき。
水質検査結果の評価
検査結果の評価は検査ごとに基準値と比較を行い翌年度の水質検査計画に反映していきます。
水質検査の精度と信頼性保証
県が実施する精度管理に参加し信頼性の保証に努めると共に、検査の精度と技術の向上を図ります。
関係者との連携
水質汚染事故が発生した場合には、保健福祉事務所、県食品・生活衛生課などの関係機関と情報交換を図ると共に、現地調査を行うなど速やかな対応に努めます。
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関連リンク
このページのお問い合わせ先
建設水道部 上水道課 浄水場係
電話番号:0274-63-2185
FAX番号:0274-63-6155