減価償却資産の耐用年数が大きく変わりました
更新日:2017年6月28日
平成21年度以降における償却資産の耐用年数と償却資産申告書等の取扱いについて
耐用年数省令の一部改正について
平成20年度の税制改正において、減価償却資産の大括り化及び法定耐用年数の見直しが行われ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)の一部を改正する省令が公布され、同日から施行されました。
この改正により、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更され、特に機械及び装置については、390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
このことに伴い、平成21年度以降の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令の別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。
注:詳しくは、新旧対照表をご確認ください。
新旧対照表(114KB)(PDF文書)
改正後の耐用年数の適用について
改正後の耐用年数については、決算期等にかかわらず、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から適用されますので、償却資産を所有する方は、平成21年度以降の償却資産の申告時(平成21年1月)においては、新耐用年数により申告をお願いします。
したがいまして、平成19年以前に取得した償却資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって算出します。償却資産の取得時に遡り、改正後の耐用年数を適用して再計算するものではありませんので、ご注意ください。
また、平成20年中に取得した償却資産の平成21年度の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率の半年分の率を乗じて算出します。
(平成21年評価額の計算例)
- 平成20年度中取得 取得価額100万円 新耐用年数5年(減価償却率0.369)の場合
1,000,000円×0.815(20年・半年償却)=815,000円
- 平成18年度中取得 取得価額100万円 旧耐用年数7年(減価償却率0.28)新耐用年数5年の場合
1,000,000円×0.86(18年・半年償却)×0.72(19年・1年償却)×0.631(20年・1年償却)=390,715円
注:1年目の評価額の算出式
評価額=取得価額×減価残存率(1-減価償却率/2)
注:2年目以降の評価額の算出式
評価額=取得価額×減価残存率(1-減価償却率)
注:法人税・所得税における取扱いについては、お近くの税務署へお問い合わせください。
償却資産申告書の様式改正について
平成20 年度の税制改正において、理論帳簿価格算出の根拠である地方税法第414条が削除されたことに伴い、地方税法施行規則において規定している償却資産申告書(第26号様式)などの各種様式も帳簿価格の記載欄が削除されました。この改正に伴い、富岡市におきましても、平成21年度償却資産の申告から、地方税法施行規則の様式に準じたものを使用していますので、ご承知おきください。
このページのお問い合わせ先
企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357