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トップページ > くらし > 税金 > その他の税 >【税】入湯税のしくみ

【税】入湯税のしくみ

更新日:2019年12月2日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課税されるものです。

1.入湯税を納める人

鉱泉浴場に入湯する入湯客です。
ただし、次の場合入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  3. 宿泊を伴わない場合において、利用料金が1,000円以下と定められている施設に入湯する者
  4. 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯

2.税率など

  • 入湯客(宿泊者) 1人1日:150円 
  • 入湯客(日帰り) 1人1日:50円

一泊二日は1日として取り扱います。

3.申告と納入

鉱泉浴場の経営者が、入湯客が納付すべき入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分をまとめて申告し納入することになっています。

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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