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トップページ > くらし > 税金 > 軽自動車税 >【税】軽自動車税の減免

【税】軽自動車税の減免

更新日:2025年5月9日

一定の要件に該当し、納期限までに軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方は軽自動車税の減免を受けることができます。

  • 身体障害者等の方が所有する軽自動車等で条件を満たす場合
  • 公益法人等がその目的を達成するために使う場合
  • 生活保護受給者が所有するもので条件を満たすもの、または特別の事情があると認められる場合

身体障害者等の減免

減免の対象となる範囲(身体障害者等の方)

軽自動車の使用目的など

  1. 身体障害者等の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活のため。
     
  2. 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる車両
    (車検証に改造車である記載あり。) 

注:身体障害者等本人が、実際に運転または同乗して移動する場合のみ減免の対象となります。

軽自動車の所有者・運転者・対象となる障害等の程度

区分 自動車の所有者 自動車の運転者 該当する障害の程度
身体障害者
 
本人または生計を一にする方 本人 別表1(注1)のアの等級に該当
生計を一にする方 別表2(注2)のアの等級に該当
本人 常時介護する方
戦傷病者 本人または生計を一にする方 本人 別表1(注1)のイの項(款)に該当
生計を一にする方 別表2(注2)のイの項(款)に該当
本人 常時介護する方
知的障害者 本人または生計を一にする方 本人 重度の知的障害者で療育手帳に「A」判定の表示がある場合
生計を一にする方
本人 常時介護する方
精神障害者 本人または生計を一にする方 本人 精神障害者保健福祉手帳に「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されている場合
生計を一にする
本人 常時介護する方

注1及び注2の別表は下記リンクをご覧ください。

注:

  1. 「軽自動車の所有者」とは、軽自動車の登録上の所有者をいいます。車検証の所有者欄に記載されている方です。(所有権留保の場合は使用者の欄)
  2. 「生計を一にする方」とは、原則として同居の家族の方です。
  3. 「常時介護する方」とは、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を日常的に介護する方です。
  4. 身体障害者等の等級を判断する場合、障害の部位が複数あるときは、総合等級を各障害にあてはめて判定を行います。
  5. 身体障害者等の手帳は、3月31日までに交付を受けている必要があります。
  6. 軽自動車税の減免は、身体障害者等のために使用する自動車1台に限られています。(自動車税の減免を受けている場合は対象になりません。) 

申請時に持参していただく書類(身体障害者等の方)

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書又は口座のお知らせ
  • 運転する方の免許証
  • 身体障害者手帳・療育手帳等(原本)
  • 納税義務者のマイナンバーカード
  • 自動車検査証(車検証)
  • 精神障害者保健福祉手帳に「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療費受給者証(精神通院)」が交付されている場合は、 自立支援医療費受給者証(精神通院) 

公益法人等の減免

社会福祉事業を行うことを目的とする社会福祉法人等が入所等をしている者のために直接専用すると認められる場合に限り、納期限までに申請することにより減免になる場合があります。

申請時に持参していただく書類  

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書又は口座のお知らせ
  • 団体または法人等の規約又は定款の写し
  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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