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トップページ > くらし > 税金 > 軽自動車税 >【税】軽自動車税の減免(別表1)

【税】軽自動車税の減免(別表1)

更新日:2019年12月2日

(ア)身体障害者等本人が運転する場合

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害    
聴覚障害        
平衡機能障害          
喉頭摘出による音声機能障害          
上肢不自由        
下肢不自由
体幹不自由    
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能        
移動機能
心臓機能障害        
じん蔵機能障害        
呼吸器機能障害        
ぼうこう又は直腸の機能障害        
小腸の機能障害        
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害      
肝臓機能障害      

◎部分が該当します


(イ)戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症
視覚障害          
聴覚障害          
平衡機能障害          
喉頭摘出による音声機能障害              
上肢不自由            
下肢不自由
体幹不自由
心臓機能障害            
じん蔵機能障害            
呼吸器機能障害            
ぼうこう又は直腸の機能障害            
小腸の機能障害            
肝臓機能障害            

◎部分が該当します

戦傷病者手帳の等級欄の記載について

  • 旧として表示してある場合の第7項症は本表の第1款症
  • 旧第1款症は本表の第2款症
  • 旧第2款症は本表の第3款症

したがいまして、旧第3款症は該当しません。
戦傷病者手帳と身体障害者手帳の両方の交付を受けている場合は、身体障害者手帳により判定します。

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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