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トップページ > くらし > 税金 > 軽自動車税 >【税】軽自動車税の減免(別表2)

【税】軽自動車税の減免(別表2)

更新日:2019年12月2日

生計を一にする方又は常時介護者が運転する場合
(身体障害者等が18歳未満の者にあっては、生計を一にする方が取得し、又は所有し運転する場合を含む。)

(ア)身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害    
聴覚障害        
平衡機能障害          
喉頭摘出による音声機能障害            
上肢不自由        
下肢不自由      
体幹不自由      
乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障害
上肢機能        
移動機能      
心臓機能障害        
じん蔵機能障害        
呼吸器機能障害        
ぼうこう又は直腸の機能障害        
小腸の機能障害        
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害      
肝臓機能障害      

◎部分が該当します

(イ)戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症
視覚障害          
聴覚障害          
平衡機能障害          
喉頭摘出による音声機能障害                    
上肢不自由            
下肢不自由            
体幹不自由          
心臓機能障害            
じん蔵機能障害            
呼吸器機能障害            
ぼうこう又は直腸の機能障害            
小腸の機能障害            
肝臓機能障害            

◎部分が該当します。

戦傷病者手帳と身体障害者手帳の両方の交付を受けている場合は、身体障害者手帳により判定します。

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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