【税】固定資産税
更新日:2019年5月8日
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。) を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
課税の対象となる固定資産
- 【土地】
田、畑、宅地、山林、雑種地など - 【家屋】
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など - 【償却資産】
事業のために用いることができる構築物、機械、船舶、航空機、車両、器具、備品など
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、1月1日(「賦課期日」といいます。) 現在の固定資産の所有者です。
- 【土地】
土地登記簿(又は土地補充課税台帳)に、所有者として登記(又は登録)されている人 - 【家屋】
建物登記簿(又は家屋補充課税台帳)に、所有者として登記(又は登録)されている人 - 【償却資産】
償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人
所有者として登記(又は登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その固定資産を実際に所有している人が納税義務者となります。
税額の計算方法
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を、納税義務者あてに通知します。
評価の方法
- 【土地】
売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、土地の現況に応じ地目を認定し評価します。 - 【家屋】
対象家屋と構造、規模、機能等が同一であり、該当家屋を構成している資材等とその量がほぼ同様であるものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)や物価水準等を考慮して評価します。 - ただし、このようにして求めた基準年度の価格が前年度の価格を超える場合には、前年度の価格を評価額とします。
- 【償却資産】
取得価格を基準として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
税率
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%
免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計が、次に揚げる額の場合には、課税されません。
- 【土地】
30万円未満 - 【家屋】
20万円未満 - 【償却資産】
150万円未満
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