【税】固定資産税(家屋)
更新日:2024年7月1日
家屋に対する課税のしくみ
家屋の評価方法について
固定資産税の家屋の評価方法は、国が定める固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準として評価する方法をとっています。
この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同様のもの(建物の復元ではなく、構造、規模、機能などが同一で、構成資材などがほぼ同様のもの)をその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価や物価水準などを考慮して、その家屋の価格を求めるものです。
家屋の評価額の求め方
新築家屋の評価
それぞれの家屋について再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率(経年減点補正率)を乗じ、更に物価水準などを考慮した評点1点当たりの価額を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。
算式で示すと次のとおりとなります。
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額
この再建築費評点数の付設について、原則として各戸の家屋に固定資産評価基準に基づく部分別(屋根、外壁、柱、建築設備、その他建物内外の建築部分など)による算出方法を採用しています。
既存家屋の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様な算式で求めますが、建築物価の変動を考慮します。仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、通常は前年度の評価額に据え置かれます。
在来分の家屋の再建築費=前基準年度の再建築費×建築物価の変動割合
固定資産税(家屋)の減額制度
固定資産(家屋)については、以下の4点についてそれぞれ一定の要件を満たしていれば、申告により固定資産税が減額されます。
注:いずれの制度も減額の対象は固定資産税のみで、都市計画税の減額はありません。
また、適用を受けられるのは1戸につき1回のみで、他の減額制度との併用はできません。
ただし、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事の減額のみ、併用して適用が受けられます。
1.新築住宅に対する減額措置
一定の用件を満たす住宅については、申告により新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用の要件
-
住宅であること(専用住宅、、併用住宅、共同住宅)。
注:併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。 -
床面積要件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
住居部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、税額が2分の1となります。
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合は、120平方メートル分に相当する部分の税額が2分の1となりますが、120平方メートルを超える部分については減額されません。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
一般住宅:新築後3年度分(長期優良住宅の認定を受けている場合は5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅など:新築後5年度分(長期優良住宅の認定を受けている場合は7年度分)
申告方法
市が行う新築住宅の調査の際に、申告書を用意します。
長期優良住宅の場合は、認定通知書の写しが必要となります。
2.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
耐震改修工事を行った住宅について、一定の要件を満たしていれば申告により固定資産税が減額されます。
適用の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。(専用住宅、併用住宅、共同住宅)
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 改修費用が50万円以上(平成25年3月31日までに工事契約を締結した場合は30万円以上)であること。
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日の間に行われた工事であること。
減額される範囲と期間
以下の区分によって、改修工事の翌年度から固定資産税が減額されます。
なお、減額の対象となる家屋の床面積は120平方メートルが限度となり、それを超える部分は減額の対象外となります。
| 改修工事時期 | 減額期間 | 減額相当額 |
|---|---|---|
| 平成18年1月1日から平成21年12月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
| 平成22年1月1日から平成24年12月31日まで | 2年間 | 2分の1 |
| 平成25年1月1日から令和8年3月31日まで | 1年間 | 2分の1 |
申告方法
改修工事が終了してから3カ月以内に、以下の書類を添付して申告してください。
期限を過ぎてから申告する場合は、申告が遅れた理由を申請書に記載していただく必要があります。
- 固定資産税の減額に関する申告書(下記のリンクからダウンロードできます。税務課窓口でも配布しています。)
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書の写しなど)
- 市の補助事業で改修を行った場合は、補助金額の分かる書類の写し
- 耐震基準に適合した旨を証する書類(建築士、指定確認機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの)
3.バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
バリアフリー改修工事を行った住宅について、一定の要件を満たしていれば、申告により固定資産税が減額されます。
適用の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)。
注:併用住宅である場合は、居住部分の床面積が2分の1以上あること。 - 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいのある方のいずれかの方が居住していること。
- 改修費用の補助金を除いた自己負担額が50万円以上であること。
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日の間に行われた工事であること。
対象となる改修工事
廊下の拡幅、階段の勾配緩和、床の段差の解消、手すりの取り付け、浴室の改良、便所の改良、引き戸への取替え、床の滑り止め化
減額される範囲と期間
改修工事が行われた翌年度に限り、当該家屋の床面積100平方メートルを限度として、固定資産税を3分の1減額します。
申告方法
改修工事が終了してから3カ月以内に、以下の書類を添付して申告してください。
期限を過ぎてから申告する場合は、申告が遅れた理由を申請書に記載していただく必要があります。
- バリアフリー改修住宅申告書(下記のリンクからダウンロードできます。税務課窓口でも配布しています。)
-
改修工事明細書(工事内容、工事費用が確認できるもの)
工事内容を示す書類は、建築士および登録住宅性能評価機関による証明でも代替できます。 - 改修工事に要した費用を証する書類(領収書の写しなど)
- 市の補助事業で改修を行った場合は、住宅改造補助金交付などの決定(確定)通知書などの写し
- 改修工事個所の写真(改修前および改修後)
-
対象住宅に居住している方の住民票
65歳未満の方は、要介護認定もしくは要支援認定を証明するもの、または障がい者手帳が必要になります。
4.省エネ改修に伴う固定資産税の減額
省エネ改修工事を行った住宅について、一定の要件を満たしていれば、申告により固定資産税が減額されます。
適用の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
- 現行の省エネ基準に適合する改修であること。
- 改修工事の内容に少なくとも窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)が含まれていること。
- 改修費用の補助金を除いた自己負担額が60万円以上であること。(なお、改修工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であれば、対象とする)
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた工事であること。
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
対象となる改修工事
窓の改修工事(必須)、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
減額される範囲と期間
改修工事が行われた翌年度に限り、当該住宅の床面積120平方メートルを限度として、固定資産税を3分の1減額します。
申告方法
改修工事が終了してから3カ月以内に、以下の書類を添付して申告してください。期限を過ぎてから申告する場合は、申告が遅れた理由を申請書に記載していただく必要があります。
- 省エネ改修工事住宅の申請書(下記のリンクからダウンロードできます。税務課窓口でも配布しています。)
- 改修工事に要した費用を証する書類(領収書の写しなど)
- 補助金の交付を受けている場合は、補助金額が分かる通知書などの写し
- 納税義務者の住民票の写し
- 省エネ基準に適合した旨を証する書類(建築士、指定確認機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの)
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企画財務部 税務課
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