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トップページ > くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 >【税】固定資産税(償却資産)

【税】固定資産税(償却資産)

更新日:2016年11月30日

償却資産に対する課税のしくみ

償却資産について

償却資産とは、一般に土地及び家屋以外の事業用資産で、おおむね次の資産をいいます。

課税の対象となる償却資産の種類別例示

構築物
看板、門、煙突、塀、広告塔、アスファルト等の舗装路面、その他土地に定着する土木設備など
機械及び装置
太陽光発電設備、旋盤、工作機械、プレス、モーター、ポンプ、コンベア、クレーン、工場等における発電・変電設備など
船舶
漁船、モーターボート、はしけなど
航空機
飛行機、ヘリコプター等
車両及び運搬具
大型特殊自動車、動力運搬車などで自動車税、軽自動車税の課税対象にならないもの
工具・器具及び備品
測定・検査工具などの工具類、家具類(机、いす、陳列ケース、ロッカーなど)、各種電気・ガス機器、冷暖房機器、コンテナ、金庫、コンピュータなどの事務用機器、自動販売機、レジスターなど

特定附帯設備について

家屋の附帯設備のうち、その家屋の所有者以外の者が事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、その家屋に付合したことによってその家屋の所有者が所有することになったもの(特定附帯設備)については、取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、家屋とは分離して、特定附帯設備を取り付けた者に固定資産税を課すことになりました。
特定附帯設備については、償却資産となりますので特定附帯設備の所有者が申告をしてください。
なお、平成17年1月2日以後取り付けられた特定附帯設備から適用となります。

償却資産の評価方法について

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

計算方法

【前年中に取得】

評価額:取得価額×(1-減価率/2)

【前年前に取得】

評価額:前年度評価額×(1-減価率)

  • 減価償却の方法は、原則として定率法です。
  • 減価率は原則として耐用年数表(財務省令)に掲げてある耐用年数に応じ定められています。
  • 最低限度額は取得価額の5/100です。

課税の対象とならない償却資産

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
    (2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

減価償却資産の耐用年数が大きく変わりました

平成21年度における償却資産の耐用年数と償却資産申告書等の取扱いについては、下記リンク先の「減価償却資産の耐用年数が大きく変わりました」をご覧ください。

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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