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トップページ > くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 >【税】特別土地保有税

【税】特別土地保有税

登録日:2014年1月10日

平成15年度以降、当分の間、特別土地保有税の課税が停止になります。

特別土地保有税とは

特別土地保有税とは、土地の所有(保有分)と土地の取得(取得分)に課税される税金です。基準日現在に合計5,000平方メートル以上保有している人、又は1年間で合計5,000平方メール以上取得した人が対象となります。

特別土地保有税を納める人(納税義務者)

特別土地保有税を納める人は、次のとおりです。

保有分

毎年1月1日現在で合計5,000平方メートル以上土地を所有している人
注:取得後10年を経過した土地は除かれます。

取得分

1月1日からその年の12月31日までの間に合計5,000平方メートル以上土地を取得した人
前年の7月1日から6月30日までの間に合計5,000平方メートル以上土地を取得した人
注:特別土地保有税の保有、取得とは、登記の有無に関係なく実際の保有、取得をいいます。

税率と税額の計算方法

特別土地保有税の基となる課税標準額は取得価額(売買価格等)です。
ただし、その額が著しく低い場合や無償のときには、適正な価格を算定します。

保有分

毎年1月1日において所有する×税率(1.4%)-その土地の固定資産税相当額=税額
土地の修正取得価額の合計

取得分

過去1年間に取得した土地の×税率(3.0%)-その土地の不動産取取得税相当額=税額
取得価額の合計額

徴収猶予について

特別土地保有税では次のような場合については、徴収が猶予されます。

  • 将来、非課税の土地として使用する場合
  • 法令により認められた優良な宅地の供給をしようとする場合
  • 将来、恒久的な建物及び施設の敷地として使用する場合

納付の方法について

納税義務者が課税標準額や税額を申告し納めていただくことになっています。

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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