市県民税
更新日:2023年1月1日
個人市民税とは
地域社会の費用を住民がそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金で、「均等割」と「所得割」で構成されています。(個人市民税と同様な性質の税金として、個人県民税があります。個人県民税は個人市民税と併せて課税され、市へ納税いただきます。その後、市から県へ払い込まれます。)
【税のしくみ】
個人市民税のかかる人
- その年の1月1日現在、市内に住所がある人(所得割と均等割)
注:課税の対象は前年中の所得です(令和5年度は、令和4年1月から12月までの所得) - その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所や事業所(店舗を含む)または家屋敷が市内にある人(均等割)
詳しくは以下のページをご覧ください。
家屋敷課税について(内部リンク)
個人市民税のかからない人
所得割も均等割もかからない人
- 前年中に所得(収入)のなかった人
- 法によって生活扶助(生活保護)を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が38万円以下の人
ただし、控除対象配偶者や扶養親族(年少扶養も含める)のある人は「その人数+本人」に28万円を乗じた金額に26万8千円を加えた金額以下の人
例:控除対象配偶者あり、扶養親族2人の場合
28万円×4+16万8千円+10万円=138万8千円以下であれば、かかりません。
均等割はかかるが、所得割がかからない人
- 前年中の総所得金額等の合計金額が45万円以下の人
ただし、控除対象配偶者や扶養親族(年少扶養も含める)のある人は「その人数+本人」に35万円を乗じた金額に42万円を加えた金額以下の人
例:控除対象配偶者あり、扶養親族2人の場合
35万円×4+32万円+10万円=182万円以下であれば、かかりません。
均等割とは
均等割は、行政サービスや諸施策に要する経費の一部をその住民に広く負担を求め、税負担を通じて行政に参画することを期待する、いわゆる負担分任という考え方から課税されるものです。
- 年額5,700円
- うち市民税年額3,500円
- うち県民税年額2,200円
復興財源確保のための税制措置
東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度まで、市民税および県民税の均等割額にそれぞれ年間500円が上乗せとなります。
ぐんま緑の県民税
群馬県では、平成26年度からぐんま緑の県民税を導入します。これにより、平成26年度から令和5年度まで、県民税均等割額に年間700円が上乗せとなります。
「ぐんま緑の県民税」については、 群馬県ホームページをご覧ください。
所得割とは
所得割は、その人の前年の所得金額に応じて負担するものです。
所得割の計算方法
- 前年の所得金額-所得控除額=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-税額控除額(調整控除など)=所得割額
所得割税率 市民税:6%、県民税:4%
注:土地、建物の譲渡等分離課税の所得のある場合は、税率が異なります。
注:所得控除には医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、配偶者控除、扶養控除などの控除があります。
申告と期間
毎年1月1日(賦課期日)に市内に住んでいる人は、毎年3月15日までに、前年中の収入を市に申告しなければなりません。
申告受付は、各地区の公民館等で日程を定めて行っています。詳しい日程は、広報とみおか、市ホームページに掲載します。
遺族年金や障害年金などの「非課税所得」のみを受けている人や、前年中に全く所得がなかった人が申告を忘れると、所得証明などの税証明を発行できないうえ、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減、国民年金保険料の免除を受けられなくなったり、介護保険料や保育料、市営住宅家賃、児童手当などの算定を行えなくなったりする可能性があります。また、申告書を提出しないと所得の有無が判断できず、申告の催告などでご迷惑をお掛けする場合があります。
ただし、次の人は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告書を税務署へ提出する人
- 全ての勤務先から市へ給与支払報告書が全て提出されていて、他に所得のない人
- 収入が公的年金等のみであり、その収入が400万円以下、かつ公的年金以外の所得が20万円以下の人。ただし、配偶者などの被扶養者がいる場合や各種控除を追加する場合は申告が必要です。
納税の方法
納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
普通徴収
市から送られた納税通知書で、納税者が指定金融機関に納めていただく方法です。
納期は年4回(通常6月・8月・10月・1月末)となります。
特別徴収
給与所得者と年金所得者が対象となります。
- 給与所得者:給与の支払者が、6月から翌年5月までの給与の支払いの際、給与から市・県民税を特別徴収(天引)して、翌月10日までに市に納めていただく方法です。
詳しくは、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収について【事業者向けの案内】(内部リンク)をご参照ください。
- 年金所得者:年金の支払者が、年金支給の際、年金から市・県民税を特別徴収(引き落とし)して、年金支給月の翌月10日までに市に納めていただく方法です。
給与収入と税金
配偶者控除について
パート等で得た給与収入が年間103万円までなら、控除対象配偶者として扶養に入ることができます。なお、年間103万円を超えると、扶養に入ることはできませんが、夫(妻)が配偶者特別控除を受けることができます。この配偶者特別控除は、給与収入が増えるに従って減額され、給与収入が201.6万円以上になると、受けられなくなります。なお、事業専従者の場合は、受けられません。また、夫(妻)の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合も受けられません。
本人の税金について
- 所得税
パート等で得た給与収入が年間103万円までなら、かかりません。103万円を超えると、所得控除額により、かかる場合があります。 - 市・県民税
年間93万円までは課税されません。93万円を超えると均等割が課税され、100万円を超えると所得控除額により、所得割が課税される場合があります。
このページのお問い合わせ先
企画財務部 税務課
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