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トップページ > くらし > 税金 > 固定資産税・都市計画税 >【税】都市計画税

【税】都市計画税

登録日:2014年1月10日

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域内に所在する土地及び家屋です。
(農業振興地域の整備に関する法律規定により定められた農用地区域及び市長の定める区域のうち山林等に係る区域を除く。)

都市計画税を納める人(納税義務者)

1月1日現在における、上記資産の所有者です。
この場合の所有者とは、固定資産税の場合と同様です。
固定資産税が免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。

税率と税額の計算方法

課税標準額×税率(0.2%)=税額

課税標準額

土地

住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  1. 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地):価格の3分の1
  2. その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地):価格の3分の2

家屋

通常、固定資産税の課税標準額と同じ価格です。
なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税について適用されません。

納税の方法

納税通知書も固定資産税と一緒になっていますので、あわせて納めていただくことになります。

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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