セーフティネット保証制度
更新日:2022年5月16日
セーフティネット保証とは、取引先の再生手続きなどの申請や事業活動の制限によって経営の安定に支障が生じている企業や、国が指定した業種を営んでいる企業、金融環境の変化に伴い事業資金の調達に支障が生じている企業などを支援するための国の制度による保証です。
【注意】
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の同期と比較することになります。
同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
例:4号認定申請時の最近1カ月が令和4年1月で、影響が発生し始めた時期が令和3年3月の場合の比較対象月は令和3年1月、令和3年2月、令和2年3月となります。
なお、5号認定については最近3カ月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に関する指定期間:令和4年9月30日まで)
対象となる方
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 申請書(26KB)(Word文書)(正本2通)
- 確認票(40KB)(Word文書)
- 直近1カ月及び前年同期の売上高が分かる売上台帳や試算表等の書類及びその後2カ月間の売上高の見込みが分かる書類(任意様式)
- 【法人の場合】法人事業概況説明書の写し…住所・法人名・代表者名を記載(ゴム印でも可)し、代表者印を押印する。
【個人事業主の場合】青色申告決算書の1ページ目から2ページ目の写し、または収支内訳書の1ページ目の写し - 委任状(22KB)(Word文書)
注:申請者以外の人が手続きをする場合
注1:3・4については余白部分に申請者の記名、押印をしてください。売上台帳や試算表がない場合はExcel・Wordなど、または手書きで作成したものでも可とします。
注2:運用緩和により創業1年未満の場合でも認定を受けることができるようになりました。認定要件や必要書類が異なりますので、産業振興課へご連絡ください。
セーフティネット5号
対象となる方
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
対象業種
対象業種については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
必要書類
- 申請書(25KB)(Excel文書)(正本2通)【5号(イ)1から3を選択】
- 確認票(25KB)(Excel文書)【1から3を選択】
- 【法人の場合】法人事業概況説明書の写し
【個人事業主の場合】青色申告決算書の1ページ目から2ページ目の写し、収支内訳書の1ページ目の写し - 事業が属する業種ごとの最近1年間の売上高が分かる書類
- 最近3カ月及び前年同期の売上高が分かる売上台帳や試算表等の書類(4の書類で確認できれば不要)
- 委任状(22KB)(Word文書)
注:申請者以外の人が手続きをする場合
注1:3・4・5については余白部分に申請者の記名、押印をしてください。売上台帳や試算表がない場合はExcel・Wordなど、または手書きで作成したものでも可とします。
注2:運用緩和により、最近新型コロナウイルスの影響が出始め、今後も売り上げの減少が見込まれる場合、直近1カ月間実績+今後2カ月間の見込みで申請することができます。5号(イ)4の申請書、確認票を使用してください。
注3:運用緩和により創業1年未満の場合でも認定を受けることができるようになりました。認定要件や必要書類が異なりますので、産業振興課へご連絡ください。
手続きの流れ
- 対象となる中小企業の方は、産業振興課窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)。
- 市の認定を受ける。
- 希望の金融機関または群馬県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。
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このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357