【中小企業者向け制度融資】小口資金
更新日:2024年9月17日
重要なお知らせ
設備資金を利用する場合にご提出いただいている中小企業設備近代化計画書及び設備実績報告書について、様式が以下のとおり変更になりました。
変更に際してご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
新様式
変更日
令和6年1月22日(月曜日)から
融資対象
1年以上継続して市内に事業所等を有し、1年以上継続して中小企業信用保険法で定める特定事業を営む中小企業者で、市税・県税を滞納していない人。
ただし、個人企業者の場合は、市内に居住している市民。
資金使途
運転資金及び設備資金
注:設備資金は、市内に設備を整備する場合で、資産計上できるものが対象。また、設備の事前発注・事前着工は不可。
融資限度額
1企業1,250万円以内
融資期間
- 運転資金:6年以内(うち6カ月以内の据置可)
- 設備資金:8年以内(うち6カ月以内の据置可)
- 運転・設備併用:6年以内(うち6カ月以内の据置可)
融資利率
年利1.7%
連帯保証人
- 法人:代表者
- 個人:不要
次に該当する人は、連帯保証人として徴求する場合があります
- 実質的な経営権を有している人
- 営業許可名義人
- 経営者本人と共に当該事業に従事している配偶者
- 事業承継予定者(経営者本人に健康上の理由がある場合)
- 財務内容その他の経営状況を総合的に判断して通常考えられる保証のリスク許容額を超える場合に、当該事業の協力者や支援者から自発的・積極的に連帯保証の申し出があった場合
申請に必要な書類
- 小口資金借入申請書
- 信用保証申込書類
- 決算書または申告書(2期分)
-
申告完了確認書類
法人:税務署収受印のある別表または受信通知
個人:税務署収受印のある第一表または受信通知 - 試算表(法人で、決算後6カ月以上経過している場合)
- 履歴事項全部証明書
- 県税納税証明書
- 市税完納証明書
- 個人情報の提供に関する同意書
- 暴力団に関係しない旨の誓約書
- 許認可書の写し(許認可の必要な業種)
- 請負工事一覧表(工事を扱う業種)
- 設備資金計画書、見積書、カタログ、図面(設備資金を利用する場合)
- 借換要件確認票(借換制度を利用する場合)
- その他、申請内容により別途書類が必要となります。
取扱金融機関
群馬銀行、足利銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、群馬県信用組合
その他
この融資制度は群馬県信用保証協会の保証付き融資です。
また、県が4割(上限0.4%)、市が6割(上限0.6%)の保証料を補助する制度があります。【県・市協調資金】
(平成29年度から保証料補助を拡充しました。)
関連リンク
群馬県では、県制度融資を取り扱っています。
詳しくは、群馬県地域企業支援課ホームページをご覧ください。
また、信用保証については、群馬県信用保証協会ホームページをご覧ください。
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このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357