【中小企業者向け制度融資】特別小口資金
更新日:2023年12月26日
融資対象
次の全て満たす人
- 1年以上継続して市内に事業所等を有し、1年以上継続して中小企業信用保険法で定める同一の特定事業を営む小規模企業者で、市税・県税を滞納していない人。ただし、個人企業者の場合は、市内に居住している市民。
- 県民税または市民税を期限内に申告し、当該税の所得割について申し込みの日以前1年間において納期の到来した税額があり、かつ、当該税額を完納していること。
- 過去に小口資金を完済しており、かつ、現在、群馬県信用保証協会の保証付き融資を利用していないこと。
注:特別小口融資の利用を希望する場合は、産業振興課へ事前にご連絡ください。
資金使途
運転資金及び設備資金
注:設備資金は、市内に設備を整備する場合で、資産計上できるものが対象。また、設備の事前発注・事前着工は不可。
融資限度額
1企業1,250万円以内
融資期間
- 運転資金:6年以内(うち6カ月以内の据置可)
- 設備資金:8年以内(うち6カ月以内の据置可)
- 運転・設備併用:6年以内(うち6カ月以内の据置可)
融資利率
年利1.7%
保証人
不要
次に該当する人は、連帯保証人として徴求する場合があります
- 実質的な経営権を有している人
- 営業許可名義人
- 経営者本人と共に当該事業に従事している配偶者
- 事業承継予定者(経営者本人に健康上の理由がある場合)
- 財務内容その他の経営状況を総合的に判断して通常考えられる保証のリスク許容額を超える場合に、当該事業の協力者や支援者から自発的・積極的に連帯保証の申し出があった場合
取扱金融機関
群馬銀行、足利銀行、東和銀行、しののめ信用金庫、群馬県信用組合
その他
この融資制度は、群馬県信用保証協会の保証付き融資です。ただし、他の保証との併用はできません。
また、県が4割(上限0.4%)、市が6割(上限0.6%)の保証料を補助する制度があります。【県・市協調資金】
(平成29年度から保証料補助を拡充しました。)
関連リンク
群馬県では県制度融資を取り扱っています。
詳しくは、群馬県地域企業支援課ホームページをご覧下さい。
また、信用保証については、群馬県信用保証協会ホームページをご覧下さい。
このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357