低炭素建築物の認定制度について
更新日:2021年10月5日
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市部において発生していることを鑑み、都市の低炭素化をはかるため「都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素法)」が平成24年9月4日に公布され、12月4日に施行されました。
認定制度の概要
低炭素建築物とは、低炭素法に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことを言います。市街化区域内で低炭素建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けると、所得税その他税の優遇措置や容積率緩和の特例などを受けることができます。 認定に関する法律、認定基準等の詳細については、国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報をご覧ください。
届出先
富岡市が認定を行う住宅は、建築基準法第6条1項4号の建築物のみになります。それ以外の建築物については、高崎土木事務所 建築係が窓口になります。
手数料
Microsoft Word形式のファイルはこちらから
富岡市の低炭素建築物の認定に関する規則
Microsoft Word形式のファイルはこちらから
各種様式のダウンロード
- 省令により定められている様式
Microsoft Word形式のファイルはこちらから - 富岡市が規則により定めている様式
Microsoft Word形式のファイルはこちらから
このページのお問い合わせ先
建設水道部 建築課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357