本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > 産業・ビジネス > 建築 > 建築・耐震 >建築確認申請など

建築確認申請など

更新日:2025年4月1日

1.建築確認申請などの審査及び検査等

富岡市は、平成19年10月1日から、建築基準法第97条の2の規定により、建築主事を設置しました。
これにより、建築基準法施行令第148条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物や、一部の工作物の確認申請の審査及び検査並びに道路位置指定に関する事務などを行っています。
また、建築基準法施行令第148条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物の建設リサイクル法に関する届出の受付、長期優良住宅の普及に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律による認定等も行っています。

2.対象建築物等

建築物

建築基準法施行令第148条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物

都市計画区域内における建築物の場合

  • 特殊建築物で、延べ面積が200㎡以下のもの
  • 木造で2階建て以下、又は延べ面積が300㎡、高さ16m以下のもの
  • 木造以外で平屋建て、又は延べ面積が200㎡以下のもの

都市計画区域外における建築物の場合

  • 木造で2階建て、延べ面積が300㎡、高さ16m以下のもの

    注:特殊建築物で延べ面積が200㎡を超えるものを除く
    注:上記以外の建築物の確認申請、建設リサイクル法の届出等は、高崎土木事務所への提出となります。市役所の経由は必要ありません。 

工作物

建築基準法施行令138条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる工作物のうち、次に掲げる工作物(上記の建築物の敷地内に築造するものに限る。)

  • 第1号:高さが6mを超え10m以下の煙突
  • 第3号:高さが4mを超え10m以下の広告塔、広告版、装飾塔、記念塔など
  • 第5号:高さが2mを超え3m以下の擁壁

建築基準法における道路

  • 建築基準法第42条第2項の規定による道路の指定等
  • 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定等
  • 窓口での指定道路図の公開
  • ホームページ上での位置指定道路の公開

3.確認申請・中間検査・完了検査の申請書類

事前審査・検査を行っています。事前審査・検査終了後、正式受付となりますので、ご注意ください。

(1)確認申請

  • 確認申請書 正・副 各1部 注:ただし、消防同意の場合は計3部

建築基準法施行規則及び富岡市建築基準法施行細則に定める書類、公図の写し、敷地及び接道状況写真、2項道路後退誓約書(2項道路に接する場合)、開発許可書の写し等(開発許可などが必要な場合)、その他建築主事が必要とする書類

  • 建築計画概要書 2部  注:ただし、消防同意の場合は1部 
  • 建築工事届 1部
  • 浄化槽仕様書 3部 (浄化槽を設置する場合)

(2)中間検査

  • 中間検査申請書 1部
    (工事監理状況報告書、委任状、基礎配筋状況写真、構造耐力上主要な部分の軸組み工事等の写真、【壁量計算書及び1/4バランス計算書(木造軸組工法の場合)、使用金物リスト(建設省告示第1460号に定める継手、仕口の接合方法が分かるもの)、木造枠組壁工法の場合は、告示第1540号に基づいた計算書】)
  • 現地で確認させて頂く書類
    群馬県中間検査マニュアル及び工事監理状況報告書を参照してください。

(3)完了検査

  • 完了検査申請書 1部
    群馬県中間検査マニュアル及び工事監理状況報告書を参照してください。

    注:各検査については、電話での事前予約ができます。
    注:各検査の申請書は、検査日の3日前までに建築課へ提出してください。

3.手数料の納付方法

確認申請、中間検査及び完了検査等の手数料は、建築課でお渡しする納入通知書で、富岡市指定金融機関及び収納代理金融機関にて納入していただきます。
建築確認申請・検査手数料一覧表(PDF/676KB)

このページのお問い合わせ先

建設水道部 建築課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
AIチャットボットに質問する
AIチャットボットを閉じる