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トップページ > くらし > 住まい・生活 > 住宅 > 市営住宅 >収入基準について

収入基準について

更新日:2021年7月1日

以下に説明する基準を超える方は、市営住宅の入居申込みができません。

収入月額

  • 原則階層世帯:158,000円まで
  • 裁量階層世帯:214,000円まで

収入月額の計算方法(内部リンク)

裁量階層に該当する世帯

障害者世帯

  1. 1級から4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
  3. 知的障害者でその障害の程度が(2)と同程度と認められる方
  4. 受給者証等の交付を受けている難病患者の方

高齢者世帯

申込者が60歳以上であり、かつ同居者のいずれもが、60歳以上か18歳未満の方

小学校未就学世帯

申込者に、現在同居し扶養している小学校就学前の児童がいる方

戦傷病者世帯

戦傷者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている方

被爆者世帯

被爆者である方

ハンセン病療養所入所者等世帯

ハンセン病療養所入所者等に関する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所に入所していた方

海外引揚者世帯

帰国後5年を過ぎていない引揚者の方

収入基準早見表

次の表に当てはまる方は、収入基準を満たしています。
注:年の途中で退職や転職、就職をした方、あるいは事業を始めた方がいる場合には、この表は適用できません。

給与収入世帯(会社員、パート、事業専従者)の場合〈前年1年間の総支給額〉

家族数(注1)

単身者

2人

3人

4人

5人

一般世帯(原則階層)

2,967,999円 3,511,999円 3,995,999円 4,471,999円 4,947,999円
高齢・障害・子育て世帯(裁量階層) 3,887,999円 4,363,999円 4,835,999円 5,311,999円 5,787,999円

事業所得世帯(自営業、外交員など)の場合〈前年1年間の総支給額〉

家族数

単身者

2人

3人

4人

5人

一般世帯(原則階層)

1,896,000円 2,276,000円 2,656,000円 3,036,000円 3,416,000円
高齢・障害・子育て世帯(裁量階層) 2,568,000円 2,948,000円 3,328,000円 3,708,000円 4,088,000円
注1 「家族数」とは

申込者本人、同居親族数、及び同居しないが申込者または同居親族の所得税法上の扶養親族数(別居扶養親族)の合計人数です。なお、出産を控えている方はご相談ください。

注:「別居扶養親族」とは、所得税法に基づいた扶養親族のことをいい、単に仕送りをしているというだけでは該当になりません。

所得金額を計算する際の注意事項

収入とするもの

  1. 給与等による収入・・・給料、賃金、ボーナスなどの収入(会社員、店員、パート、事務専従者)
  2. 事業等による収入・・・事業所得、利子所得、配当所得、雑所得(公的年金を含む)などの所得(自営業、外交員など)

収入としないもの

1. 次の収入は0円とし、所得金額上の収入とはしません。

  • 仕送り
  • 増加恩給(これに併給される普通恩給を含む)
  • 遺族及び障害を至急事由とする年金
  • 失業給付金
  • 労災保険の各種給付金
  • 生活扶助料等の非課税所得
  • 一時的な収入(退職所得・譲渡所得等)

2. 過去に収入があっても、申込日現在失業中の場合は、収入を0円とみなします。

3. 現在は収入があっても、申込以後に退職することが申込時に確定しており、かつ退職後無職・無収入となる方は、退職予定証明書を提出して、収入を0円とすることができます。なお、退職後に退職証明書を提出しないと、入居できません。

このページのお問い合わせ先

建設水道部 建築課 住宅係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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