収入月額の計算方法
更新日:2024年9月24日
収入月額=【世帯の所得金額(A)-給与所得者等控除(B)-扶養親族控除額(C)-特別控除額(D)】÷12カ月
世帯の所得金額(世帯で収入のある人全員の所得金額)から、次の控除金額を差し引いてください。
控除の種類一覧
給与所得者等控除(B)
- 控除金額:1人につき10万円(所得の範囲内)
- 控除を受けられる人:申込者及び同居者で給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する人
扶養親族控除(C)
- 控除金額:1人につき38万円
- 控除を受けられる人:申込者以外の同居予定親族と、所得税法上の別居扶養親族の人(収入の有無に関わらず控除されます)
特別控除(D)
老人扶養控除
- 控除金額:1人につき10万円
- 控除を受けられる人:申込時、所得税法上の扶養親族または同一生計配偶者で70歳以上の人
特定扶養控除
- 控除金額:1人につき25万円
- 控除を受けられる人:申込時、所得税法上の扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の人
障害者控除
- 控除金額:1人につき27万円
- 控除を受けられる人:申込者や扶養親族で、身体障害者手帳(3級から6級)、精神障害者保健福祉手帳(2級から3級)又は療育手帳(B級)を持っている人
特別障害者控除
- 控除金額:1人につき40万円
- 控除を受けられる人:申込者や扶養親族で、身体障害者手帳(1級から2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)又は療育手帳(A級)を持っている人
ひとり親控除
- 控除金額:35万円まで(所得の範囲内)
- 控除を受けられる人:申込者本人または同居親族で、現在婚姻をしていない人、または配偶者の生死が明らかでない人のうち、以下の1から3全てに該当する人
- 生計を一にする子(年間所得金額48万円以下で他の人の扶養になっていない)がいること
- 年間所得金額が500万円以下であること
- 事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと
寡婦控除
- 控除金額:1人につき27万円まで (所得の範囲内)
- 控除を受けられる人:申込者本人または同居親族で「ひとり親控除」に該当せず、事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいない女性で以下の1・2いずれかに該当する人
- 夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族(年間所得金額48万円以下で他の人の扶養になっていない人)がいる人で、年間所得金額が500万円以下であること
- 夫と死別した後、婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない(船舶の沈没等の事故による生死不明や3年以上生死が分からない場合など)女性で、年間所得金額が500万円以下であること
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建設水道部 建築課 住宅係
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FAX番号:0274-62-0357