農地の取得と貸し借り
更新日:2024年10月25日
耕作を目的とする農地の取得と貸し借りには、許可が必要となります。
農地法第3条の許可
許可基準
- 譲受人又はその世帯員が自ら耕作すること
- 譲受人又はその世帯員が買(借)受後農作業に常時従事すると認められること
- 譲受人又はその世帯員の経営状況、通作距離からみて、当該農地を効率的に利用して耕作することが認められること
申請書の提出期限
毎月10日(ただし、10日が土日または祝日にあたる場合はその翌日)
農業委員会処分
申請した月の農業委員会総会に諮り、後に許可書を交付します。
申請書の添付書類
- 譲受人の住民票謄本(市内居住の場合は省略可)
- 譲渡人の住民票抄本(登記事項証明書で確認できるときは、省略可)
- 登記事項証明書(旧登記簿謄本)
- 耕作証明書など(譲受人が市外居住の場合)
- 居住地・申請地及び通作経路を示す図面(譲受人が市外居住の場合)
- 小作農の同意書など(小作農以外に所有権を移転するとき)
- 土地所有者の同意書(小作地賃借権などの移転の場合)
- 所有者であることを証明する書類(未登記などの場合)
- 委任状(行政書士などに申請事務を委任した場合)
- 確認書(行政書士などに申請事務を委任した場合)
- 登記事項証明書(法人の場合・旧法人登記簿謄本)
- 定款又は寄付行為(法人の場合)
- 農業生産法人の適格説明書など(農業生産法人の場合)
- 規則第3条の3第1項の要件を満たすことの書面(法人の一部の場合)
- 単独申請行為該当事由を証する書面(単独申請の場合)
- 農業経営受委託規定(農業協同組合などの場合)
- 誓約書
- 解除条件付契約書(第3条第3項の場合)
- その他、農業委員会の指示する書類
申請書、添付書類は1部です。
農業経営基盤強化促進法による場合
利用権設定は、令和6年12月10日(火曜日)受付(農業委員会12月総会受付分)をもって終了となります。令和6年12月11日(水曜日)以降は、農地法第3条による申請か、農地中間管理事業による貸借(農地中間管理事業/群馬県農業公社ホームページ)のどちらかとなります。
なお、令和6年12月11日(水曜日)以降に終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効です。
利用権設定(許可基準)
期間を定めて農地を賃借し、その期間が満了すれば確実に農地が返還され、離作料もなく安心した貸し借りができます。
- 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること
申請書の提出期限
毎月10日(ただし、10日が土日または祝日にあたる場合はその翌日)
メリット
一定の条件を満たした場合、貸し手、借り手に奨励金が交付されます。
奨励金については、本市の農業振興担当部局(農林課)にお問い合わせください。
このページのお問い合わせ先
農業委員会事務局 農業委員会係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357