工場立地法に基づく届出について
更新日:2025年1月10日
工場立地法の目的と概要
工場立地法は、工場立地が周辺との環境の保全を図りつつ適切に行われるよう定められたものです。この中で最も事業者と関連があるのが、工場の敷地利用に関する「生産施設」「緑地」「環境施設」の面積率などの定めです。一定規模以上の工場を「特定工場」といい、その設置や変更に関しては、あらかじめ市に届け出て審査を受けなければなりません。不明点がありましたら、気軽にお問い合わせください。
届出対象の区域
富岡市内全域
届出対象の工場等
次の業種・規模の両方に該当するものが、工場立地法に基づく届出が必要な工場等(特定工場)となります。
業種
- 製造業(物品の加工修理業を含む)
- 電気供給業(水力、地熱発電所を除く)
- ガス供給業
- 熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上(注1)または建築面積3,000平方メートル以上(注2)
注1:敷地面積は借地も含みます。
注2:建築面積は工場、事務所、倉庫等の建築物の水平投影面積の合計をいい、その測り方は建築基準法施行令第2条第1項第2号の規定によります。
生産施設面積率について
敷地面積に対する生産施設(製造工程を形成する機械または装置が設置される建築物等)面積の割合:30%から65%以下(業種により異なります)
別表第一(PDF/50KB)(工場立地に関する準則)
緑地及び環境施設面積率の緩和について
本市では、工場立地法第4条の2第1項及び地域未来法第9条第1項の規定に基づき、緑地及び環境施設面積率を下表のとおり緩和しました。
区域 | 富岡市の基準 | |
---|---|---|
緑地面積率 |
環境施設 (緑地面積を含む環境施設面積率) (注1) |
|
住居・商業地域 | 20%以上 | 25%以上 |
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
工業地域及び工業専用地域 工業団地等(PDF/1MB) |
5%以上 | 10%以上 |
用途地域の指定がない区域 都市計画区域外の区域 |
10%以上 | 15%以上 |
上記区域のうち、第2期群馬県基本計画に基づく特例措置区域(PDF/1MB)(注2) | 3%以上 | ― |
注1:環境施設には緑地も含まれるため、緑地だけで環境施設面積率の基準以上となる場合は、環境施設面積率も満たすこととなります。また、敷地面積の15%以上(市準則による環境施設面積率が15%未満の区域においては、市準則の環境施設面積率に相当する分)の環境施設を工場敷地内の周辺部に、周辺地域の土地利用の状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も寄与するように配置してください。
注2:第2期群馬県基本計画(内部リンク)は、令和6年3月22日から令和10年度末日までの計画期間となっています。計画期間が終了した場合、基本計画に定められた特例措置区域も無くなるため、緑地面積率の緩和(3%)も無くなることになります。
緑地等について
緑地とは
工場立地法上では、樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの、または、低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面がおおわれている土地または建築物屋上等緑化施設を緑地としています。なお、建築物の屋上緑地、緑化駐車場など、他の施設と重複して設置された緑地は、重複緑地として確保すべき緑地面積の50%まで参入することができます。
緑地以外の環境施設とは
工場立地法上では、「緑地及び緑地以外の環境施設」を「環境施設」としています。「緑地以外の環境施設」とは、工場立地法施行規則で定められた施設(噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)であって、周辺地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされているものをいいます。
届出の種類
届出一覧
届出の種類 | 法条文 | |
---|---|---|
新設 | 特定工場の新設(特定工場ではない既存の工場等が、敷地面積等の拡大を行い、届出対象の特定工場となった場合を含む) | 第6条第1項 |
変更 | 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に最初に変更を行う場合 | 一部改正法附則第3条第1項 |
施行令第1条、第2条の改廃時にその改廃により新たに特定工場となる工場の設置をしている者または新設工事中の者がその後最初に行う変更 | 第7条第1項 | |
新設で届出したものが、その後、以下の1から4の変更を行う場合(軽微な変更を除く)
注:3、4は、軽微な変更に該当する場合は届出不要です。ただし、3のスクラップ&ビルドは、面積の変更がない場合でも届出が必要です。 |
第8条第1項 | |
その他 |
届出工場もしくは本社の氏名(社名・工場名)、住所に変更があった場合 注:代表者の交代による氏名の変更は、届出不要です。 |
第12条第1項 |
譲受、借受、相続又は合併による届出者の地位の承継 | 第13条第3項 | |
特定工場を廃止する場合 | ― |
届出が不要な場合(軽微な変更)
- 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更の場合(空き地に事務所、倉庫を設置する場合など)
- 生産施設の修繕を行う場合で、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
- 緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に影響を及ぼすおそれがないものに限る)
- 緑地の削減による面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下の場合(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
- 既存の生産施設をそのままの状態で移設を行う場合
届出の時期
新設または変更
工事着工の90日前まで(短縮申請を行う場合は30日前まで)
注:届出及び工事着工の日は期間に含めません。届出の翌日を起算日とし、工事着工の前日までの日数が90日(短縮申請の場合は30日)以上となるよう届出してください。
その他
氏名(社名・工場名)等の変更、地位の承継及び特定工場の廃止のあった日以降遅滞なく。
届出書類一覧
新設または変更に係る届出
届出書類の名称 | ||
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1 | 特定工場新設(変更)届出書(一般用)(Word/21KB) | 様式第1 |
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(Word/22KB) | 様式B | |
2 | 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書(Word/21KB) | ― |
3 | 特定工場における生産施設の面積(Word/20KB) | 別紙1 |
4 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Word/20KB) | 別紙2 |
特定工場における緑地面積及び配置明細表(Word/15KB) | 別紙2-1 | |
特定工場における緑地以外の環境施設の面積及び配置明細表(Word/15KB) | 別紙2-2 | |
5 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(Word/56KB) | 別紙3 |
6 | 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(Word/56KB) | 別紙4 |
7 | 事業概要説明書(Word/19KB) | 様式例第1 |
8 | 生産施設、緑地 緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(Word/25KB) | 様式例第2 |
9 | 特定工場用地利用状況説明書(Word/19KB) | 様式例第3 |
10 | 特定工場の新設等のための工事の日程(Word/20KB) | 様式例第4 |
その他(氏名等の変更、地位の継承など)
届出書類の名称 | ||
---|---|---|
11 | 氏名(名称、住所)変更届出書(Word/18KB) | 様式第3 |
12 | 特定工場承継届出書(Word/20KB) | 様式第4 |
13 | 特定工場廃止届出書(Word/19KB) | ― |
届出書記載例
参考資料等
このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357