【施設新増設助成金・雇用促進助成金】
更新日:2016年2月24日
目的
企業を誘致したり、既存企業を支援したりすることによって、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、市経済の活性化及び市民生活の安定向上に資することを目的とし、助成金を交付します。
なお、施設新増設助成金・雇用促進助成金の交付を受けるには、企業誘致条例第5条第1項の施設新増設助成金及び雇用促進助成金交付対象企業として指定される必要があります。
指定企業
施設新増設助成金及び雇用促進助成金交付対象企業に指定されるには、次の要件に全て該当する必要があります。(企業誘致条例第5条第1項)
- 市内に施設等を新設し、又は増設するため、1,000平方メートル以上(中小企業にあっては500平方メートル以上)の土地を取得し、又は賃借したこと。
- 前号に規定する土地を取得し、又は賃借した日の翌日から起算して3年以内に当該設置した工場等を操業し、又は業務を開始すること。
- 投下固定資産(土地を除く)の額が25,000,000円以上(中小企業にあっては10,000,000円以上)であること。
- 施設等の新設又は増設に伴い、それぞれ新規に採用する従業員の数(日々雇い入れられる者を除く)が5人以上(中小企業にあっては2人以上)であること。
指定の申請
助成措置の指定を受けようとする企業は、次に該当する書類を提出してください。
- 誘致企業指定申請書(様式第1号)
- 決算報告書
- 履歴事項全部証明書
- 市税等納付状況調査同意書(別紙)
- 資産課税台帳等調査同意書
- 事業計画書
助成金の交付
- 施設新増設助成金
指定企業が市内に設置した工場等に係る土地、建物及び償却資産に対して賦課される固定資産税に相当する額の初年から3年間。ただし、賃借の部分は、除く。 - 雇用促進助成金
指定企業が新規雇用した従業員のうち規則で定める人数に200,000円を乗じて得た額
注:雇用促進助成金は初年1回限りの助成となります。
【補足】雇用促進助成金交付対象となる従業員の取扱いは次のとおりです。
- 市外からの転入企業の従業員で、配置転換されたものは全員新規雇用。
- 市内企業の場合、操業の日から6月を経過する日の全従業員数と操業前の従業員数を比べて増えた人数とする。
- 操業の日から6月を経過した日まで本市に居住し、住民基本台帳に記載されている者。
提出書類
施設新増設助成金・雇用促進助成金の交付を受けようとする企業は、次の書類を提出してください。
施設新増設助成金・雇用促進助成金【初年度提出書類】
- 施設新増設助成金交付申請書(様式第10号)
- 雇用促進助成金交付申請書(様式第11号)
- 土地及び建物登記簿謄本の写し
- 土地及び建物売買契約書又は賃貸契約書の写し
- 施設等配置図(様式第22号)
- 公害防止に関する計画書(様式第23号)
- 償却資産申告の明細書
- 新規雇用した従業員の住民票の写し(事業開始の日から6月を経過した以後のもの)
- 雇用保険被保険者証の写し
- 労働基準法第107条第1項の労働者名簿
ダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357