中小企業退職金共済制度加入促進補助金
更新日:2021年4月1日
市では、市内中小企業者の中小企業退職金共済制度への加入促進を目的に、市内中小企業者がその雇用する従業員を新たに被共済者とした場合に、共済掛金の一部を補助します。
中小企業退職金共済制度とは
- 中小企業退職金共済制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
- 中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。
補助対象者
- 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づいて、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度による退職金共済契約を締結した市内に事業所を有する中小企業者
- 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条の規定により富岡商工会議所または富岡市妙義商工会が実施する特定退職金共済制度による退職金共済契約を締結した市内に事業所を有する中小企業者
補助対象期間
被共済者(市内事業所に勤務し共済加入している従業員)に係る共済契約締結の日の属する月から起算して12ヶ月
注:12ヶ月以内に解約した場合は補助対象となりません。
補助率
被共済者(市内事業所に勤務し共済加入している従業員)の掛金月額の100分の20
提出書類
- 中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書(様式第1号)(14KB)(Word文書)
- 中小企業退職金共済掛金内訳書(22KB)(エクセル文書)
- 退職金共済手帳(無い場合は加入通知書)
- 中小企業退職金共済制度加入促進補助金請求書(様式第3号)(40.3KB)(Word文書)
注:令和3年4月1日より、中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書(様式第1号)への押印は不要になりました。
提出時期
- 5月から10月までの間に従業員を新たに被共済者とし、掛金を12ヶ月分納付した場合
→5月から10月までの間に被共済者となった者をまとめて翌年10月に提出 - 11月から4月までの間に従業員を新たに被共済者とし、掛金を12ヶ月分納付した場合
→11月から4月までの間に被共済者となった者をまとめて翌年3月に提出
注:共済契約月と掛金納付月が異なる場合は、掛金納付月を基準に提出してください。
例 4月に契約し、5月から掛金を納付した場合 → 翌年10月に提出
このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課
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FAX番号:0274-62-0357