【後期高齢者医療】一部負担金(本人の負担)について
更新日:2024年10月9日
一部負担金の割合
後期高齢者医療制度では、住民税の課税所得に応じて、医療機関にかかったときの自己負担割合と所得区分を判定します。
区分 | 基準 | 負担割合 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者【3】 | 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人 | 3割 | |
現役並み所得者【2】 | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人(注1) | 3割 | |
現役並み所得者【1】 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人(注1) | 3割 | |
一般【2】 |
1.被保険者が同一世帯に1人 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上 2.被保険者が同一世帯に2人以上 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上 |
2割 | |
一般【1】 | 現役並み所得者、一般【2】、低所得者以外の人 | 1割 | |
低所得者【2】 | 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税の人 | 1割 | |
低所得者【1】 |
世帯全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費、控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人 (年金収入は控除額80万円で計算し、給与収入は給与所得控除後更に10万円を控除して計算) |
1割 |
注1:自己負担割合3割の人は、下記の1から3のいずれかに該当する場合「一般【1】(1割)」又は「一般【2】(2割)」の区分となります。
-
後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に1人で、収入額が383万円未満の人
ただし、383万円以上でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、その人との収入額の合計が520万円未満 - 後期高齢者医療制度の被保険者が世帯に2人以上で、収入合計額が520万円未満の人
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者について、住民税課税所得が145万円以上だが、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下である場合(その人との収入額の合計が520万円未満)
住民税課税所得とは
所得金額の合計額から各種所得控除金額を控除した金額をいいます。
ただし、課税年度の前年12月31日現在において世帯主であって、同一世帯に合計所得38万円以下である19歳未満の人がいる場合には、その人数に一定額(16歳未満は33万円、16歳以上19歳未満は12万円)を乗じた額を被保険者の所得から控除して算定します。
収入とは
所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とするべき金額及び総収入金額に算入するべき金額の合計額です。
確定申告による株式等の譲渡収入なども対象となります。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、決められた標準負担額を自己負担します。
所得区分が低所得者【2】または【1】の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することによって、食事代が下表のとおり減額されます。国保年金課(行政棟1階、2番窓口)で手続きしてください。手続きについては、【後期高齢者医療】高額医療費(内部リンク)をご覧ください。
所得区分 | 標準負担額(1食当たり) | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 490円 | |
一般 | 490円 | |
低所得者【2】注1 | 過去12カ月の入院日数が90日以内 | 230円 |
過去12か月の入院日数が91日以上 | 180円 | |
低所得者【1】 | 110円 |
注1:過去12カ月で標準負担額が230円に減額された入院日数が91日以上の場合は、改めて「長期入院該当」の申請が必要です。
療養病床に入院する場合
所得区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 490円 | 370円 |
低所得者【2】 | 230円 | 370円 |
低所得者【1】 | 140円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
療養病床に入院する場合でも、入院医療の必要性が高い人の1食当たりの食費は、表1と同じ標準負担額になります。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
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