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トップページ > くらし > 保険・年金 > 後期高齢者医療 >【後期高齢者医療】届け出が必要なとき

【後期高齢者医療】届け出が必要なとき

更新日:2024年12月2日

後期高齢者医療の被保険者が次に掲げる事項に該当する場合は、国保年金課(2番窓口)へ届け出が必要となります。

届出が必要な手続き
  持参する物
転入するとき

・前住所地の市区町村から交付された負担区分証明書
・群馬県内の他市町村からの転入の場合は、後期高齢者医療被保険者証または資格確認書のどちらか1つ

転出するとき ・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書のどちらか1つ
市内で転居するとき ・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書のどちらか1つ
死亡したとき

・死亡した人の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
葬祭費の支給申請をする場合は、
・葬祭費支給申請書
・会葬礼状、葬儀の領収書など
・喪主の預金通帳など(振込口座が分かる物)

早期加入(注1)を希望するとき ・障害年金証書、身体障害者手帳など障害の状態を確認できる物
・現在使っている健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のうちいずれか1つ
事故にあったとき(注2) ・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書のどちらか1つ
・交通事故証明書
・朱肉を使う印章

注1:65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で、広域連合の認定を受けた人は、後期高齢者医療の被保険者となることができます。

注2:交通事故などの医療費は、原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。届け出をしていただくことで、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に請求することができます。

このページのお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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