【後期高齢者医療】届け出が必要なとき
更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療の被保険者が次に掲げる事項に該当する場合は、国保年金課(2番窓口)へ届け出が必要となります。
持参する物 | |
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転入するとき |
・前住所地の市区町村から交付された負担区分証明書 |
転出するとき | ・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書のどちらか1つ |
市内で転居するとき | ・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書のどちらか1つ |
死亡したとき |
・死亡した人の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書 |
早期加入(注1)を希望するとき |
・障害年金証書、身体障害者手帳など障害の状態を確認できる物 ・現在使っている健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書のうちいずれか1つ |
事故にあったとき(注2) |
・後期高齢者医療被保険者証または資格確認書のどちらか1つ ・交通事故証明書 ・朱肉を使う印章 |
注1:65歳以上75歳未満の一定の障害がある人で、広域連合の認定を受けた人は、後期高齢者医療の被保険者となることができます。
注2:交通事故などの医療費は、原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。届け出をしていただくことで、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に請求することができます。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357