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トップページ > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 >【国民健康保険】国保からの給付

【国民健康保険】国保からの給付

更新日:2024年10月9日

国保では、被保険者が安心して医療が受けられるよう、次の給付を行っています。

療養の給付

病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で医療費の自己負担分(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。

一部負担金の割合

年齢など 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から70歳の誕生月まで
(誕生日が1日の場合は誕生月の前月まで)
3割
70歳の誕生日の翌月から
(誕生日が1日の場合は誕生月から)
2割(現役並み所得の人は3割)

注:現役並み所得者とは、同じ世帯の国保加入者で、住民税課税所得が145万円以上の人が一人でもいる世帯の人(基礎控除後の所得の合計が、210万円以下の世帯を除く)。
ただし、次に該当する場合は、申請により2割負担になります。

  1. 収入の合計が、70歳以上の国保加入者が2人以上で520万円(1人で383万円)未満である場合。
  2. 収入が383万円以上となる70歳以上の国保加入者が1人の場合で、旧国保被保険者(同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入の合計が520万円未満である場合。

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療養費の支給

急病などで保険証を使わずに治療を受けたときや治療用装具を購入したときなど、いったん全額を自己負担したときは国保負担分が支給されます。
療養費の支給を受けるときは、申請が必要です。
療養費の支給額は、申請内容を審査して決定した額に国保負担割合を掛けた額になります。

療養費の対象 申請に必要な物(注)
自費診療 急病などやむを得ない理由で、保険証を使わずに治療を受けたとき ・診療(調剤)報酬明細書
・領収書
はり・きゅう・マッサージなど 医師の指示で、あんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき ・医師の証明書
・領収書
治療用装具代 治療上の必要があってコルセットなどを装着したとき ・医師の証明書
・領収書
・実際に装着することが分かる写真(靴型装具のみ)
海外療養費 海外渡航中に治療を受け、日本に戻ってきたとき
注:治療目的の渡航を除く
・領収書・診療内容明細書・領収明細書(いずれも原本と翻訳した物)
・パスポート(出入国の分かる物)
・現地医療機関に問い合わせるための本人同意書

注:この他、保険証、世帯主及び対象者のマイナンバーカード(または通知カードと写真付き身分証明書)、預金通帳などの口座番号の分かる物を持参してください。

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高額療養費

1カ月の医療費が自己負担限度額を超えたとき、申請するとその超えた分が高額療養費として支給されます。
該当する人には、市役所から申請手続きの案内を送ります。医療機関の領収書は失くさないように大切に保管してください。

高額療養費支給申請手続きの簡素化について

被保険者の利便性を高めるため、高額療養費の支給手続きを簡素化します。詳しくは以下をご確認ください。

【国民健康保険】高額療養費支給申請手続きの簡素化(令和3年10月から)(内部リンク)

高額療養費を受けられるとき(70歳未満の人)

  1. 支払った金額が自己負担限度額を超えたとき
    同じ人が同じ月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超えた分の金額が支給されます。
  2. 同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき【世帯合算】
    同じ世帯の人が同じ月に21,000円以上の金額を2回以上支払い、その合計金額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分の金額が支給されます。
  3. 1年間に4回以上の支給を受けたとき【多数回該当】
    過去12カ月内に同じ世帯で、4回以上の高額療養費の支給(上記1と2の支給)を受けたとき、4回目以降は自己負担限度額が減額されます。
  4. 特定の病気で長期間の治療を受けたとき【長期疾病】
    高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額が10,000円(上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、20,000円)になります。

自己負担限度額(月額)

所得区分 基準 3回目まで 4回目以降(多数回該当)
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
基礎控除後の所得が600万円を超え
901万円以下の世帯
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 基礎控除後の所得が210万円を超え
600万円以下の世帯
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円
非課税 市民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注:アからオは、限度額適用認定証の適用区分欄の記号です。

高額療養費を受けられるとき(70歳から74歳の人)

  1. 外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき【外来(個人単位)】
    同じ人が同じ月に外来で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の金額が支給されます。
  2. 入院で支払った金額または同じ世帯で合算した金額が自己負担限度額を超えたとき【外来+入院(世帯単位)】
    同じ人が同じ月に入院で支払った金額が自己負担限度額を超えたとき、または同じ世帯で70歳以上の人が支払った金額を合算したとき、その合計金額が自己負担限度額を超えると、超えた分の金額が支給されます。
  3. 現役並み所得者又は一般の区分の人が1年間に4回以上高額の支給を受けたとき【多数回該当】
    現役並み所得者又は一般の区分の人が過去12か月内に、4回以上の高額療養費の支給(「一般」の区分については上記2.の支給)を受けたとき、4回目以降の自己負担限度額は下表のとおり減額されます。
  4. 特定の病気で長期間の治療を受けたとき【長期疾病】
    高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額が10,000円になります。

自己負担限度額(月額)

所得区分 基準 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者【3】 同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、市民税課税所得が690万円以上の人が1人でもいる世帯の人。 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回:140,100円)
現役並み所得者【2】 同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、市民税課税所得が380万円以上の人が1人でもいる世帯の人。注1 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回:93,000円)
現役並み所得者【1】 同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、市民税課税所得が145万円以上の人が1人でもいる世帯の人。注1 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回:44,400円)
一般 現役並み所得者【3】、【2】、【1】と低所得者【2】、【1】以外の人 18,000円
(年間上限:144,000円注2)
57,600円
(多数回:44,400円)
低所得者【2】 国保加入者全員と世帯主が市民税非課税の人 8,000円 24,600円
低所得者【1】 国保加入者全員と世帯主が市民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人 8,000円 15,000円

注1:次のいずれかに該当する場合は申請により「一般」の区分になります。

  1. 収入の合計が、70歳以上の国保加入者が2人以上で520万円(1人で383万円)未満である場合
  2. 収入が383万円以上となる70歳以上の国保加入者が1人の場合で、旧国保被保険者(同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入の合計が520万円未満である場合

注2:8月1日から翌年7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限額です。

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限度額適用認定証

事前の申請で、外来・入院時の同一医療機関での支払いが自己負担限度額までになる限度額適用認定証(認定証)が交付されます。

 限度額認定証を提示した場合の医療費支払の流れ

注:市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」です。
注:70歳から74歳の所得区分が現役並み所得者【3】及び一般の人は、「認定証」の申請は必要ありません。「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。

申請に必要な物

  • 保険証
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカード(または通知カードと写真付き身分証明書)

注:国民健康保険税を滞納していると、交付されない場合があります。

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入院時食事療養費

病気やけがで入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部(標準負担額)を自己負担し、残りの費用は入院時食事療養費として国保が負担します。

 所得区分 標準負担額
一般(下記以外)の人 1食490円
非課税
低所得【2】
(上記「高額療養費」参照)
過去12カ月の入院日数 90日までの入院  1食230円
90日を超える入院 1食180円
低所得【1】(上記「高額療養費」参照) 1食110円

非課税(低所得【1】【2】を含む。)の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です(上記「限度額適用認定証」参照)。
非課税又は低所得【2】の人のうち、過去12カ月で標準負担額が230円に減額された入院日数が90日を超える場合は、改めて「長期入院該当」の申請が必要です。

申請に必要な物

  • 保険証
  • 現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 領収書など、入院日数が90日を超えることが確認できる書類
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカード(又は通知カードと写真付き身分証明書)

注:認定証の長期入院該当日は申請日の翌月の1日となり、申請日から月末までは、差額支給の申請をしていただくこととなります。なお、過去にさかのぼって差額支給申請することは、やむを得ない場合を除き、できません。やむを得ない場合とは、身寄りのない一人世帯の人が緊急入院し、退院までに一度も外出できなかった場合などです。制度を知らなかったことは、やむを得ない場合として認められません。

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入院時生活療養費

65歳から74歳の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費(生活療養費)として定められた標準負担額を自己負担します。

所得区分 食費
(1食当たり)
居住費
(1日当たり)
一般(下記以外の人) 490円
(450円 注)
370円
非課税
低所得【2】
(上記「高額療養費」参照)
230円 370円
低所得【1】
(上記「高額療養費」参照)
140円 370円

注:一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。                  

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出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が「産科医療補償制度」に加入している医療機関で出産した場合は42万円、それ以外は40.4万円を支給します。

注:職場の健康保険に本人として1年以上加入していた人が、健康保険資格喪失後6カ月以内に出産された場合は、職場の健康保険の支給を受けるか、国保からの支給を受けるか選択することができます。

申請方法

(1)直接支払制度を利用する場合

市から50万円(48.8万円)を直接医療機関に支払います。これにより窓口での支払いは出産費用から50万円(48.8万円)を差し引いた金額で済みます。
「直接支払制度」を利用する場合には保険証を医療機関に提示の上、直接支払制度の合意文書にご記入ください。
出産費用が50万円(48.8万円)未満の場合は、差額分が支給されますので、「(2)国民健康保険へ請求する場合」のとおり申請してください。

注:直接支払制度は、医療機関によっては利用できないところがあります。詳しくは、医療機関にお問い合わせ下さい。

(2)国民健康保険へ請求する場合

次の場合は、出産後、国民健康保険へ請求してください。

  1. 「直接支払制度」を利用しない場合
  2. 「直接支払制度」を利用して出産費用が42万円(40.4万円)未満だった場合(差額分を支給します)

申請に必要な物

  • 保険証
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 領収書
  • 分娩費用明細書
  • 直接支払制度合意書
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカード(又は通知カードと写真付き身分証明書)

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葬祭費

国民健康保険の被保険者が死亡し、葬祭を行った場合、喪主に50,000円を支給します。

注:健康保険の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3カ月以内に死亡した場合など、以前加入していた健康保険から葬祭費に相当する給付が受けられる方は、国保から葬祭費の支給はできません。

申請方法

死亡した人が国保の被保険者であった場合、死亡届の提出者または喪主の人に申請書をお渡ししています。葬祭を行った後、国保年金課(行政棟1階2番窓口)で申請してください。

申請に必要な物

  • 葬祭費支給申請書
  • 葬祭費口座振込申請書
  • 死亡した人の保険証
  • 喪主名義の預金通帳

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このページのお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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