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トップページ > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 >【国民健康保険】こんなときは届出が必要です

【国民健康保険】こんなときは届出が必要です

更新日:2021年4月1日

こんなときは、届け出が必要です

世帯の中で出生、死亡、転入、転出、職場の健康保険加入、脱退などがあった場合、その事由が発生した日から14日以内に、市役所へ届け出てください。

  届出が必要な場合 手続きに必要なもの
国民健康保険に加入するとき 他の市町村で国保に加入していた人が転入したとき 転出証明書、マイナンバーカードなど(欄外参照)
会社などの健康保険(健保)をやめたとき
または、健保の扶養家族からはずれたとき
社会保険離脱証明書、マイナンバーカードなど(欄外参照)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、マイナンバーカードなど(欄外参照)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、マイナンバーカードなど(欄外参照)
外国人住民で住民票が作成されたとき
(在留期間が3か月を超えるなど)
特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)、パスポート、マイナンバーカードなど(欄外参照)
国民健康保険を脱退するとき 他の市区町村に転出するとき 転出する人の保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照)
会社などの健保に入ったとき
または、健保の扶養家族になったとき
国民健康保険証、加入した職場の健康保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照)
死亡したとき 保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照)
生活保護を受けるようになったとき 保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照)
外国人の加入資格がなくなったとき 保険証、特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)、パスポート、マイナンバーカードなど(欄外参照)
その他のとき 退職者医療制度に該当したとき 保険証、年金証書、マイナンバーカードなど(欄外参照)
市内で住所が変わったとき 世帯全員の保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照)
世帯主が変わったとき
世帯が分かれたときや一緒になったとき
氏名が変わったとき 保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照)
修学のために市外に住所を移すとき 保険証、在学証明書、マイナンバーカードなど(欄外参照)
保険証を紛失したり破損したりしたとき 公的機関の発行した写真のある身分を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)、破損した保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照)
  • 「マイナンバーカードなど」については、世帯主及び対象者のマイナンバーカード(又は通知カードと写真付き身分証明書)を持参してください。
  • 上記手続きには年金手帳が必要となる場合がありますので、併せて持参してください。
  • 外国人住民については、住民票が作成されていない人でも国保に加入する場合があります。詳しくは国保年金課にお問い合わせください。
  • 国保に加入している人の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で家族が健保などに加入している人は、健保の扶養家族に該当する場合がありますので、勤務先へ相談してください。
  • 国保の加入・脱退の手続きは、国民年金の手続きを伴う場合があります。
    国民年金の手続きについては以下のページをご確認ください。
    【国民年金】こんなときは届け出が必要です

郵送で手続きできます

平日の来庁が困難な場合、国保の加入・脱退の手続きは、郵送ですることができます。以下の必要書類を市役所国保年金課に送付してください。
ただし、他の健康保険の加入・脱退に伴う届出に限ります。その他の手続きの場合は、国保年金課にお問い合わせください。

届書が印刷できない場合は、国保年金課にご連絡ください。

必要書類

国保に加入するとき

  • 国民健康保険資格異動の届出について(ページ下段「ダウンロード」から取得できます。)
  • 社会保険離脱証明書など、他の健康保険を喪失したことを証明する書類

注:国保の保険証は、事務処理完了後に郵送交付します。

国保を脱退するとき

  • 国民健康保険資格異動の届出について(ページ下段「ダウンロード」から取得できます。)
  • 職場の健康保険証のコピー(証の記載内容がわかるようにコピーしてください。)
  • 国民健康保険証

送付先

〒370-2392
富岡市役所
国保年金課国保係 宛

加入が遅れると国民健康保険税が、さかのぼって課税されます

社会保険を脱退した場合などで国民健康保険の加入届が遅れると、国民健康保険税がさかのぼって課税されます。
必ず14日以内に本人か同じ世帯の人が届け出てください。

このページのお問い合わせ先

市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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