【国民健康保険】こんなときは届出が必要です
更新日:2021年4月1日
こんなときは、届け出が必要です
世帯の中で出生、死亡、転入、転出、職場の健康保険加入、脱退などがあった場合、その事由が発生した日から14日以内に、市役所へ届け出てください。
届出が必要な場合 | 手続きに必要なもの | |
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国民健康保険に加入するとき | 他の市町村で国保に加入していた人が転入したとき | 転出証明書、マイナンバーカードなど(欄外参照) |
会社などの健康保険(健保)をやめたとき または、健保の扶養家族からはずれたとき |
社会保険離脱証明書、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
外国人住民で住民票が作成されたとき (在留期間が3か月を超えるなど) |
特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)、パスポート、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
国民健康保険を脱退するとき | 他の市区町村に転出するとき | 転出する人の保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照) |
会社などの健保に入ったとき または、健保の扶養家族になったとき |
国民健康保険証、加入した職場の健康保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
死亡したとき | 保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
外国人の加入資格がなくなったとき | 保険証、特別永住者証明書または在留カード(外国人登録証明書)、パスポート、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
その他のとき | 退職者医療制度に該当したとき | 保険証、年金証書、マイナンバーカードなど(欄外参照) |
市内で住所が変わったとき | 世帯全員の保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
世帯主が変わったとき | ||
世帯が分かれたときや一緒になったとき | ||
氏名が変わったとき | 保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
修学のために市外に住所を移すとき | 保険証、在学証明書、マイナンバーカードなど(欄外参照) | |
保険証を紛失したり破損したりしたとき | 公的機関の発行した写真のある身分を証明できるもの(運転免許証、パスポートなど)、破損した保険証、マイナンバーカードなど(欄外参照) |
- 「マイナンバーカードなど」については、世帯主及び対象者のマイナンバーカード(又は通知カードと写真付き身分証明書)を持参してください。
- 上記手続きには年金手帳が必要となる場合がありますので、併せて持参してください。
- 外国人住民については、住民票が作成されていない人でも国保に加入する場合があります。詳しくは国保年金課にお問い合わせください。
- 国保に加入している人の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で家族が健保などに加入している人は、健保の扶養家族に該当する場合がありますので、勤務先へ相談してください。
- 国保の加入・脱退の手続きは、国民年金の手続きを伴う場合があります。
国民年金の手続きについては以下のページをご確認ください。
【国民年金】こんなときは届け出が必要です
郵送で手続きできます
平日の来庁が困難な場合、国保の加入・脱退の手続きは、郵送ですることができます。以下の必要書類を市役所国保年金課に送付してください。
ただし、他の健康保険の加入・脱退に伴う届出に限ります。その他の手続きの場合は、国保年金課にお問い合わせください。
届書が印刷できない場合は、国保年金課にご連絡ください。
必要書類
国保に加入するとき
- 国民健康保険資格異動の届出について(ページ下段「ダウンロード」から取得できます。)
- 社会保険離脱証明書など、他の健康保険を喪失したことを証明する書類
注:国保の保険証は、事務処理完了後に郵送交付します。
国保を脱退するとき
- 国民健康保険資格異動の届出について(ページ下段「ダウンロード」から取得できます。)
- 職場の健康保険証のコピー(証の記載内容がわかるようにコピーしてください。)
- 国民健康保険証
送付先
〒370-2392
富岡市役所
国保年金課国保係 宛
加入が遅れると国民健康保険税が、さかのぼって課税されます
社会保険を脱退した場合などで国民健康保険の加入届が遅れると、国民健康保険税がさかのぼって課税されます。
必ず14日以内に本人か同じ世帯の人が届け出てください。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357