【福祉医療】概要と対象者
更新日:2023年2月1日
福祉医療制度は、子ども、重度心身障害者、高齢重度障害者、母子家庭の母と子、父子家庭の父と子及び父母のいない子に対して、医療保険の自己負担分と入院時食事療養費の一部を市で負担する制度です。
福祉医療の対象者
子ども
- 中学校卒業(15歳に達する日以降最初の3月31日)までの子ども
- 高校生世代(15歳に達する日以降最初の4月1日から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある人)のうち入院者
注:令和4年4月1日(令和4年4月診療分)から助成
注:令和5年4月1日(令和5年4月診療分)から、高校生世代への医療費助成を拡大します。
所得制限等はありません。
重度心身障害者
次のうち、いずれかの障害を有する人
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級
- 国民年金法施行令別表の1級(障害基礎年金1級)
- 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級及び2級
(身体障害者手帳1級及び2級) - 療育手帳制度要綱のA判定及びB判定のうち知能指数50以下
所得制限等はありませんが、平成31年4月1日より入院時食事療養費が自己負担となります。なお、住民税非課税世帯の人は、医療機関の窓口で「減額認定証(注)」を提示することで入院時食事療養費の助成が受けられます。「減額認定証」の提示がないと助成が受けられませんのでご注意ください。
注:減額認定証とは、多くは「○○保険 限度額適用・標準負担額減額認定証」という名称です。医療機関の窓口で提示することにより、入院時食事療養費の自己負担額が減額されるもので、主に住民税非課税世帯の人が対象です。認定証の交付を受けるためには各医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、社会保険など)への申請が必要です。保険証に記載されている保険者へお問い合わせください。
高齢重度障害者
後期高齢者医療制度の被保険者で、次のうちいずれかの障害を有する人
- 国民年金法施行令別表の1級(障害基礎年金1級)
- 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1及び2級
(身体障害者手帳1級及び2級) - 療育手帳制度要綱のA判定及びB判定のうち知能指数50以下
所得制限等はありませんが、平成31年4月1日より入院時食事療養費が自己負担となります。なお、住民税非課税世帯の人は、医療機関の窓口で「減額認定証(注)」を提示することで入院時食事療養費の助成が受けられます。「減額認定証」の提示がないと助成が受けられませんのでご注意ください。
注:減額認定証とは、多くは「○○保険 限度額適用・標準負担額減額認定証」という名称です。医療機関の窓口で提示することにより、入院時食事療養費の自己負担額が減額されるもので、主に住民税非課税世帯の人が対象です。認定証の交付を受けるためには各医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、社会保険など)への申請が必要です。保険証に記載されている保険者へお問い合わせください。
母子家庭
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とその児童を扶養している人
ただし、旧所得税非課税の人に限ります。
注:旧所得税非課税とは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税の額が0円であることをいいます。
父子家庭
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とその児童を扶養している人
ただし、旧所得税非課税の人に限ります。
注:旧所得税非課税とは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税の額が0円であることをいいます。
父母のない児童
母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(4月1日生まれの児童にあっては、18歳の誕生日の前日まで)
ただし、 旧所得税非課税の児童に限ります。
注:旧所得税非課税とは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税の額が0円であることをいいます。
注:令和5年4月1日から、母子父子家庭等医療費助成制度の所得制限を撤廃します。
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市民生活部 国保年金課
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