【福祉医療】申請手続き
更新日:2019年3月26日
福祉医療費受給資格者証の申請
福祉医療制度は、申請により認定され、申請日から支給対象になります(ただし、子どもの出生に伴う申請の場合は、出生の日にさかのぼって資格を取得します)。条件にあてはまる人でも申請をしないと支給をうけられませんのでご注意ください。認定にあたっては、個々に添付書類が必要になる場合がありますのでお問い合わせください。
申請場所
市役所国保年金課(2番窓口)
申請に必要なもの
区分 | 必要なもの |
---|---|
子ども | ・保険証 ・朱肉を使う印章 |
重度心身障害者 高齢重度障害者 |
・保険証 ・朱肉を使う印章 ・障害者手帳など |
母子家庭 父子家庭 |
・保険証(親子全員分) ・朱肉を使う印章 ・戸籍謄本(親子ともに本籍が富岡市にある場合は不要) ・転入の場合は、前住所地の市区町村発行の所得証明書 |
父母のいない児童 | ・保険証 ・朱肉を使う印章 ・戸籍謄本(本籍が富岡市にある場合は不要) |
注:群馬県内の他市町村からの転入で、福祉医療費受給資格者証の交付を受けていた場合は、交付状況証明書をお持ちください。
福祉医療費の給付申請
自己負担額をいったん支払ったとき
群馬県外の医療機関を受診した等により医療費の自己負担額をいったん支払ったときは、申請により自己負担額の給付を受けることができます。
申請場所
市役所国保年金課(2番窓口)
申請に必要なもの
- 保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 領収書(保険点数のわかるもの)
- 預金通帳等(振込口座がわかるもの)
- 朱肉を使う印章
治療に必要な装具等を作製したとき
治療に必要な装具等を医師の指示により作製した場合は、申請により自己負担額の給付を受けることができます。
なお、給付は加入している医療保険の保険者からの療養費(7割、8割又は9割)の支給後となります。
申請場所
市役所国保年金課(2番窓口)
申請に必要なもの
- 保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 領収書の写し(明細がわかるもの)
- 診断書(指示書、意見書)の写し
- 保険者発行の療養費支給決定通知
- 預金通帳等(振込口座がわかるもの)
- 朱肉を使う印章
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357