【福祉医療】申請手続き
更新日:2023年4月1日
福祉医療費受給資格者証の申請
福祉医療制度は、申請により認定され、申請日から支給対象になります。
注:子どもの出生に伴う申請の場合は、出生の日にさかのぼって資格を取得します。
条件にあてはまる人でも、申請をしないと支給を受けられませんので、ご注意ください。
認定にあたっては、個々に添付書類が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
申請場所
国保年金課(行政棟1階2番窓口)
注:子どもの出生に伴う申請を、電子でもできるようになりました
申請に必要な物
必要な物 | |
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子ども |
【来庁申請の場合】 ・保険証 ・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード) 【電子申請の場合】 ・保険証の画像データ |
重度心身障害者 高齢重度障害者 |
・保険証 ・障害の程度を証明する書類(下表参照) ・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード) ・県外からの転入は、令和5年1月1日の住所地の扶養義務者全員分の市区町村発行の(非)課税証明書 【福祉医療】令和5年8月から重度心身障害者・高齢重度障害者医療に所得制限が導入されます(内部リンク) |
母子家庭 父子家庭 |
・保険証(親子全員分) ・戸籍謄本(親子ともに本籍が富岡市にある場合は不要) ・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード) |
父母のいない児童 |
・保険証 ・戸籍謄本(本籍が富岡市にある場合は不要) ・身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード) |
障害の程度を証明する書類と障害の程度
障害年金証書 | 1級 |
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特別児童扶養手当手当証書 | 1級 |
身体障害者手帳 | 1級・2級 |
療育手帳 |
A Bのうち知能指数50以下の人 |
県認定調書 | 障害認定1級程度の障害認定 |
注:県認定とは、国民年金1級程度の精神障害の状態にあると思われる人で、特定の理由により障害年金を受給できない場合に、県が障害状態を審査・認定する制度です。詳しくは、担当へご相談ください。
注:群馬県内の他市町村からの転入で、福祉医療費受給資格者証の交付を受けていた場合は、交付状況証明書を持参してください。
福祉医療費の給付申請
自己負担額を一旦支払った場合
群馬県外の医療機関を受診したなどにより医療費の自己負担額を一旦支払った場合は、申請により自己負担額の給付を受けることができます。
申請場所
国保年金課(行政棟1階2番窓口)
持参する物
- 対象者の保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 領収書(保険点数などの記載がある物)
- 預金通帳など(振込口座が分かる物)
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに入院した高校生世代の人
対象者
高校生世代(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある人)が対象となります。
注:就労や婚姻している人、学校に通っていない人も対象になります。
注:生活保護法による保護を受けている人、児童福祉施設等に入所している人、児童福祉法に規定する里親に委託される人など、他制度から医療費の自己負担額全額の助成を受けられる人は、対象にはなりません。
助成内容
令和4年4月1日以後の入院にかかる医療費と食事代を、福祉医療として支給します。
入院にかかった費用を医療機関で支払った後に富岡市に申請することで、払い戻しを受けることができます。
助成の対象外となるもの
-
保険適用外の診療等にかかる費用(入院をした場合を含む)
例:健康診断、予防接種、差額ベッド代など -
他の医療費助成制度から医療費が支給された場合
例:自立支援医療、小児慢性特定疾病など - 学校でのけが
注:福祉医療費助成後に他制度からの医療費支給が判明した場合には、当該金額を市へ返還していただくことがあります。
支給から控除されるもの
健康保険からの高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その金額を差し引いた残高を福祉医療費として支給します。
助成方法
医療機関で入院費を支払い後、国保年金課(行政棟1階2番窓口)へ申請をしてください。
注:高校生世代の人には、福祉医療費受給資格者証の交付はありません。
持参する物
- 対象者の保険証
- 来庁者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
- 領収書(保険点数等の記載がある物)
- 預金通帳など(振込口座が分かる物)
- 限度額適用(・標準負担額減額)認定証
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高額療養費等の支給決定通知(高額療養費の支給がある場合のみ)
注:国民健康保険に加入している人で、高額療養費の払い戻しがある場合は、市で高額療養費の申請をしていだたいてからの助成となります。
治療に必要な装具等を作製したとき
治療に必要な装具等を医師の指示により作製した場合は、申請により自己負担額の給付を受けることができます。
なお、給付は加入している医療保険の保険者からの療養費(7割、8割、9割)の支給後となります。
申請場所
国保年金課(行政棟1階2番窓口)
持参する物
- 保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 領収書の写し(明細が分かる物)
- 診断書(指示書、意見書)の写し
- 保険者発行の療養費支給決定通知
- 預金通帳など(振込口座が分かる物)
- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357